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日給月給(イベントなどの単発の日給を月ごとに会社で決められた給料日にまとめて払う制度)についての計算についての質問です。
私の場合、末日締め日→翌月の月末支払いの制度ですが、この制度の場合12月の給与は翌年の1月31日に支払いとなりますが、この場合は12月の給与は次年度の年収に加算されるのでしょうか?一応年収の計算の仕方は『1月~12月に支給された合計額』とあるので次年度になると思いますが。
また、会社の方に『合計が103万(扶養控除ライン)にひっかかりそうなんですけど…』と相談したところ9月~11月の月末支払日の金額を次年度の1月31日にまとめて支払いをして年度をづらす措置をしていただいたのですが、これは本当に有効なのでしょうか?

A 回答 (1件)

確かに翌月1月支払分の給与は当年の収入には含めませんが、それは「給与規定や慣習等で定められた支給日に給与が確定する」とされていることによります。


未払い給与であっても当年中に支払の確定した(支給日を迎えた)給与は含みますので、ご質問者の場合間違った処置になると思われ、扶養控除対象となることは無理でしょう。

この回答への補足

NO.1の場合
12月分(慣例的に1月31日振込み分)
→次年度
8~10月分(慣例的には9~11月月末振込み)
→振込み日が変わっても本年度
ということでしょうか?

補足日時:2005/09/30 11:25
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。最寄の税務署にこの件を問い合わせたところやはり同じ回答を得ました。計算上ではまだ103万には到達していないので、これからは仕事をセーブしていこうと思います。

お礼日時:2005/09/30 23:51

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