No.2ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
補足します。#1で、「(2)常勤先の宿直料又は日直料一回に付き、4000円を差引いた残額の合計額」が給与収入になると書きましたが、常勤先の宿直料又は日直料が次のいずれかに該当する場合は、それらの全額が給与収入になりますのでご注意下さい。(→4000円の控除が認められない)
(a)休日又は夜間の留守番だけを行うために雇用された者及びその場所に居住し、休日又は夜間の留守番をも含めた勤務を行うものとして雇用された者に当該留守番に相当する勤務について支給される宿直料又は日直料
(b)宿直又は日直の勤務をその者の通常の勤務時間内の勤務として行った者及びこれらの勤務をしたことにより代日休暇が与えられる者に支給される宿直料又は日直料
(c)宿直又は日直の勤務をする者の通常の給与等の額に比例した金額又は当該給与等の額に比例した金額に近似するように当該給与等の額の階級区分等に応じて定められた金額(以下この項においてこれらの金額を「給与比例額」という。)により支給される宿直料又は日直料(当該宿直料又は日直料が給与比例額とそれ以外の金額との合計額により支給されるものである場合には、給与比例額の部分に限る。) ※以上、所得税基本通達 28 -1
早々の御回答ありがとうございました。常勤先の当直だと80回ぐらいになります。当直は病院に泊り込みで入院患者の急変などの対応にあたる業務で、もちろん代日休暇などありませんので(a)~(c)には当てはまらないと思います。確定申告の際一度きいてみようと思います。
No.3
- 回答日時:
補足します、一般の方のケースでなく医師の方の宿日直料につきましては別の通達がありかなり細かく規定された回答文書があります。
かなり複雑であなたの勤務実態がわかりませんので通達内容をリンクしてますので検討してください。参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syot …
早々の御回答ありがとうございました。法律関連の難解な文章ですが、所得税基本通達28-1によるとやはり1回の勤務で4000円の控除があるようですね。周りではそのような控除について、全くきいたことがなかったのですが、確認したいと思います。
No.1
- 回答日時:
質問者の常勤先の病院の宿直と日直については一回に付き4000円までは給与になりませんが、アルバイトとして別の病院の宿直又は日直を行ったときの宿直料又は日直料に付いては4000円の控除が認めらず、全額が給与として扱われて課税されます。
ですから確定申告のときは、質問者の全ての給与収入から40万円が控除されると考えるのではなく、
(1)常勤先の給料、賞与の合計額
(2)常勤先の宿直料又は日直料一回に付き、4000円を差引いた残額の合計額
(3)アルバイト収入の合計額
の全部が給与収入になると考えて下さい。
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