A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
所得A:(給与収入)1000万円
所得B:(給与又は雑所得)100万円
◇給与収入1000万円-給与所得控除220万円=780万円=所得A
◇所得Bについて:
(1)100万円が給与の場合
所得A+所得B=給与収入1100万円-給与所得控除225万円=875万円
(2)100万円が雑所得の場合
所得A+所得B=780万円+(100万円-5万円)=875万円
よって税金面では、給与としてもらっても雑収入としてもらっても同じです。
No.1
- 回答日時:
雑収入としてもらうか、給与としてもらうか、の質問ですが、
支払う方が決めることではないでしょうか。
給与というと「雇用契約」が必要で、支払い側に源泉徴収義務が発生します。100万円の支払いというと当然に「源泉徴収対象」になります。
貴方が相手に「給与にしてくれ」と言って相手がはいよっと答えた場合でも相手の負担は以上のようにあります。
充分に承知してる相手なら「給与としての支払いではない」と対応される気がします。
なお、給与所得控除が受けられますので、給与のほうが有利です。
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