これ何て呼びますか

年収から必要経費65万を引いた額が所得とみなされるといいますが、給与所得と内職収入がある場合はそれぞれから65万の必要経費を引いた額で考えていいのでしょうか?
※給与➖65万、内職➖65万

A 回答 (2件)

いいえ。



給与収入が65万以上ある場合は、
内職の65万の特例控除は受けられません。
給与-65万:○
内職-65万:×
しかし、
★内職の実際の必要経費は差し引けます。
給与-65万:○
内職-必要経費:○
ということです。

給与収入が65万未満の時は、
(給与+内職)-65万
あるいは、
給与-65万で0
内職-必要経費
の少ない方で申告できます。

例えば
給与50万
内職50万
内職の経費10万
なら、

(給与50万+内職50万)-65万
=35万
あるいは
給与50万-65万で0
内職50万-経費10万=40万
となり、

前者の
(給与50万+内職50万)-65万
=35万
で申告できるわけです。

いかがでしょうか?

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
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この回答へのお礼

知りたいことを的確に教えていただけました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/14 17:56

>年収から必要経費65万を引いた額が所得…



ちょっと不正確です。

それは所得の種類 (区分)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
が「給与」であるときの話ですが、「必要経費」ではなく「給与所得控除」です。

しかも、何でもかんでも 65万ではなく、給与支払額 (手取りでなく額面) が 180万までが 65万で、支払額がもっと多ければ連動しい多くなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>内職収入がある場合はそれぞれから65万の必要経費…

内職は、原則として「事業所得」です。
これは実際にかかった仕入と経費を引くことができ、65万と数字が固定されているわけではありません。
そのためには、自分で帳面を付けて収入も支出もしっかり管理する必要があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

ただ、内職でも一定の要件の下に、個別の経費を細かく管理するのに代えて、「見なし経費」として最大 65万を引ける特例があります。
「家内労働者特例」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm

この特例は、「給与所得控除」と合わせて最大 65万しか認められません。
したがって、給与支払額が 50万しかなければ給与所得控除も 50万ですから「家内労働者特例」を 15万取ることはできます。

給与支払額が 65万以上あれば給与所得控除も 65万ですから「家内労働者特例」は 1円も取れないことになります。

この場合は、“特例”ではなく、原則どおり実際に発生した仕入と経費を申告すれば良いことになります。
実際にかかった仕入・経費を申告する場合は、65万という制限はなく、文字どおり実際にかかった分だけです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳細な説明とリンク先、参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2017/10/14 17:57

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