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1.契約社員で厚生年金あり
2.契約社員で雇用保険あり
3.契約社員で何も加入なし
上記3パターンの内、給与として計上せず
個人事業主の収入に計上するのはどれでしょうか?

A 回答 (4件)

1、2は、保険に入っているのであれば、まず雇用契約という事になり給与で間違いないとは思いますが、いずれにしても、契約社員という名目ではなく、実態で、雇用契約に基づく給与所得か、請負契約や委託契約に基づく事業所得か、というのを判断すべき事となります。


判断基準については、詳しく書かれている過去ログがありますので、ご参考にされて下さい。
http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=692036
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再び#2の者です。



税務上では、名目だけで安易に給与所得とは判断できません。
普通に考えれば、社員と名がつけば給与に該当するとは思いますが、実際は実態に基づいて判断されるべきものですので、当然回答としては、それも想定して書き込んだものですので。
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3の場合は判断基準が・・・と書かれている方もいますが、請負契約の場合は契約社員ではありませんね。


扱いはいわゆる外注さんです。
短期契約など、社会保険に未加入でも社員ならば給与です。
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どれも給与所得です。

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