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年収とは1年間の収入で1月〜12月31日迄の収入で給料の何月分とは関係なく締め切りが12月15日であつても12月28日に11月分が振り込まれたとしてもその年の収入になるのですね

A 回答 (3件)

税法上、給与の場合は支給日を基準に計算することになっています。


(自営業などは違う)

従って一般に給与所得者が年収という場合は
1月から12月までに支給された給与、賞与の合計になります。
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それで問題有りません


1/1~12/31の間に、実際に支払われた給与の合計ですから(○月分とかは関係ない)
(12月に働いた分が、翌年1月に支払われれば、今年の12月分の給与でも、翌年の収入になる)
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はいそのとおりです。

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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2016/10/01 14:39

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