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アルバイトで2022年12月1日から31日までに働いた分の給料が2023年1月末に振り込まれるのですが、この給料は2022年に得た収入となるのか、2023年に得た収入のどちらになるのでしょうか?

A 回答 (3件)

給与所得に関しては、賃金支払日を収入を得た日とします。

なので2023年の所得。
本来は発生主義なので、普通の所得、収入は、全てそれを得られる権利を得た日を収入日とします。賃金だけ特殊扱い。
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質問者が「得た」のは2023年なので2023年の収入。

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2023年です。


お間違えなく。
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