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確定拠出年金の加入資格に関して質問させてください。

私も妻も国民年金の第一号被保険者です(毎月二人分の国民年金保険料を支払っています)。
私はすでに確定拠出年金に加入しており、毎月最高額(68,000円)を拠出しています。
妻は専業主婦で給与所得はありません(20万円未満の不動産所得はあります)。

この場合、妻も確定拠出年金の拠出は可能なのでしょうか。
もし、拠出できる場合、拠出額を夫である私の所得から控除できるのでしょうか。

実は今まで「妻は第三号被保険者で確定拠出年金の加入資格はない」と思い込んでいたのですが、
実は私自信が第ニ号被保険者ではないので、そうではないらしいということに気づきました。
そこで、妻も確定拠出年金に加入し、税制上のメリットを享受できないかと考えているところです。

ご存知の方、ご指導いただければ幸いです。

A 回答 (4件)

>もし、拠出できる場合、拠出額を夫である私の所得から控除できるのでしょうか。



これはできません。

抜粋:
「社会保険料控除の場合は、世帯主などが生計をともにする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合にも所得控除を受けることができるのに対して、小規模企業共済等掛金控除は、加入者の方本人の掛金しか所得控除の対象となりません。
・掛金の口座振替が本人名義の口座に限ることとされているのもこのためです。」
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この回答へのお礼

返答ありがとうございました。
確定拠出年金は「小規模企業共済等掛金控除」とみなされ、「社会保険料控除」の対象にはならないということですね。
我が家の場合、妻は実質所得がないので、もし私の所得から控除することができないならば、拠出時の税制上のメリットはないということになりますね。
それでも運用期間中の税制メリットはあると思うのですが、それを重視しないならば妻が確定拠出年金を拠出する必要はなさそうです。
情報に感謝いたします。

お礼日時:2008/05/04 23:00

あなたのご認識に間違いはありません。

100点です。
早期に引き出すことができない流動性の悪さに目をつぶることができるならば、制度に拠らずに60歳以降の資金を積み立てるより明らかにメリットが上回ると思います。

敢えて付け足せば、税制改正の如くあらゆる制度を通じた不利益変更が行われた場合は格別、原則として、既存の年金制度と異なり老人比率の上昇等の自己責任に拠らないところで不利益変更をかけられるリスクが低いこともメリットと言えるかも知れません。

また、行政・業者は、もはやこの制度を放り出すことはできず、市場を育てていくしかありません。
社保庁問題その他によって国会が空転した煽りを受けて、当初は来年4月までに脱退要件の緩和等が順次施行されるはずであったものが、放置されていますが、何れはこれらの改正法が成立するものと思われます。
また、業者は未だにサービス・システムに対する投資を繰り返しております。
現段階でメリットに挙げることは些か過分ではありますが、これら運営側の努力による制度改善見込みもあろうかと思われます。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
なんと、専門家の方から100点をいただけました!
これで妻の確定拠出年金加入が正しい選択だとの確信を強めることができました。
本当にありがとうございます。

制度改正の可能性に関しても、ご指摘の通り、改悪される可能性よりは改善される可能性の方が多いのでは、と個人的には思っています(本当にそうであれば良いのですが・・・)。

それにしても、勉強すればするほど現在の確定拠出年金の制度は加入者にメリットが多いことに気づきます。
今回のわたしの質問のように、所得がない妻でさえ(つまり所得税の税制優遇が活用できない者でさえ)、
他の方法で運用するのに比べれば確定拠出年金はかなり有利な「金融商品」であるようです。
それにもかかわらず、相変わらず加入者数が伸び悩んでいるのが不思議なくらいです。
下記の厚生労働省のページによると、個人型の加入者数は平成20年4月30日現在で、たったの93,826名だそうです。

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenk …

窓口である金融機関(証券会社や銀行)にとってはあまり儲からない業務であることが原因なのでしょうか。
年間数千円の儲けのために信託報酬手数料の安い商品を売るよりは、大々的な宣伝をして利益の大きい投資信託などを売るのある意味自然な流れと言えるのかもしれません。
それにしても長期的な視野で見ればそれなりに儲かる商売であるように思えるので、金融機関ももうちょっと力を入れても良いように思えるのですけど・・・

いずれにしても、これからは金融商品を「売る側」の発信する情報を鵜呑みにするのではなく、自分自身で情報収集をし、考えていく必要がありますね。
その点で、ここでの皆さんのご回答は本当にためになりました。

回答をしてくださった皆さん、どうもありがとうございました!!!

お礼日時:2008/07/20 21:25

現在の税制によれば、退職所得控除も非常に大きなメリットです。


将来受給する時点の制度存否や控除額は分かりませんが。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
確かに運用時の税制メリットだけではなく、受け取り時の税制メリットもありますね。
結局、下記のメリット、デメリットを考えた結果、所得がない妻も確定拠出年金に加入することを考えています。

メリット1:運用時の税制優遇(運用益に対しての20%の課税を免除される)。
メリット2:受け取り時の税制優遇。
メリット3:信託報酬手数料の安い商品を購入できる。
メリット4:アセットアロケーションのしやすさ。

デメリット1:運営手数料の負担。
デメリット2:60歳まで引き出せない事。

一番悩んだのは運営手数料の負担があることですが、SBI証券なら50万円を超えた場合は毎月153円で良い様なので、年間で1800円程度です。
例えば 100万円を3%運用で運用できた場合は運用益3万円に対しての税金20%、つまり6千円を節約できるわけですので、メリットがデメリットを上回ると判断しました。
60歳まで引き出せない事に関しては、どうせ老後のためにある程度は蓄えが必要なわけですので、あえて引き出せないお金があるのも良いかと思い、割り切ることにしました。

上記にあげたメリット・デメリットで何か付け足す点、あるいは理解が間違っている点があればご指摘ください。

お礼日時:2008/07/19 20:39

できますよ。


国民年金の第1号被保険者の方 → 個人型年金に加入できます。(具体的な加入手続きについては、国民年金基金連合会を確認して下さい。
http://www.npfa.or.jp/401K/index.html

加入資格はこちら
http://www.npfa.or.jp/401K/system/shikaku.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうござます。
妻も国民年金の第1号被保険者として個人型確定拠出年金に加入できることが分かりました。
あとは、実際にそうするメリットがあるかどうかですが、どうやら私の所得から控除することは出来ないようなので、微妙なところです。
所得が無い人(我が家の場合は妻)が確定拠出年金に加入するメリットとしては運用益に対する税制上の優遇以外に何かあるでしょうか。
もし何かご存知でしたら教えていただければうれしいです。

お礼日時:2008/05/04 23:09

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