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どなたか詳しい方教えてください。
記載されているものを合計しても、【所得控除の合計額】があいません。

配偶者控除:36万円
社会保険料:75万4905円
地震保険料:1万816円
住宅ローン控除:8万9300円
障害者控除:27万円
基礎控除:38万円
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合計:186万5021円

上記のようになり、1万700円控除額が多くなっています。なぜでしょうか?
計算間違っているでしょうか?

詳しい方、教えていただけると助かります。

「源泉徴収票の控除額があわないのはなぜ?」の質問画像

A 回答 (3件)

画像がアップされるのにすこし時間がかかるようですね。



2点勘違いがあります。
基礎控除は38万円ではなく48万円。
住宅ローン控除は所得控除ではなく税額控除です。
この結果、所得控除の合計は記載の1,875,721円になり、
課税所得が1,786,000円。
その5%の89,300円が全額ローン控除で差し引きされて源泉徴収額0円になっています。

おそらく住宅ローンの控除可能額が記載されていて、住民税からもいくらか差し引きされると思われます。
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この回答へのお礼

簡潔にありがとうございました!
勘違いしてたんですね。
もやもやがなくなり、助かりました!

お礼日時:2024/02/03 16:50

源泉徴収票ぴったりあってますよ。


誤解されているのは、
①住宅借入金等特別控除は
 所得控除ではないこと
②基礎控除は所得税で48万
 といった点です。

②は48万ー38万=10万少ない
①は所得控除ではないので、
 89,300円は所得控除の合計
 からは抜く。
①89,300ー②100,000
=10,700
というわけです。

計算の流れとしては、
給与収入金額5,130,000
給与所得控除1,465,600
①〃控除後額3,662,400
所得控除は、
基礎控除   480,000
配偶者特別控除360,000
障害者控除  270,000
社会保険料控除754,905
地震保険料控除 10,816
②合計    1,875,721

①-②=1,786,000
が、課税所得となり、
1,786,000×所得税率5%
=89,300円…③
が所得税となるのですが、ここから
住宅借入金等特別控除が直接引かれる
のです。

添付の源泉徴収票の下に
住宅借入金等特別控除の控除可能性額が
ローン残高の1%ないし0.7%あるはずです。
※上限は20万~40万となっています。
 住宅ローンを組んだ時期と住宅性能
 などで控除率、上限が変わります。

上述③の所得税全額が控除されたため、
89,300円となっているのです。
さらに残った控除は今年6月から払う
住民税から引かれることになります。

といった計算の仕方になります。

ご理解いただけたでしょうか?
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この回答へのお礼

詳しく書いてくださり、よくわかりました!
ありがとうございました。
大変助かりました!

お礼日時:2024/02/03 16:51

>配偶者控除:36万円…



配偶者控除は38万円の固定です。
36万円以下階段状に変わるのは、配偶者控除でなく配偶者特別控除です。

夫が去年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>基礎控除:38万円…

基礎控除は48万円一律です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>社会保険料:75万4905円…
>地震保険料:1万816円…
>障害者控除:27万円…

これらが合っているかどうかは、このご質問文だけでは判断できません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/02/03 16:46

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