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学生の息子が2箇所でアルバイトをしています。
扶養内収入でそれぞれ年間60万円と40万円くらいの収入で、トータル100万円に収まっています。
アルバイトで年間100万円程度の収入なら特に何も手続きする必要はないかと思いますが、2箇所からの収入でも何もしなくて良いのでしょうか?

A 回答 (3件)

>年間60万円と40万円くらいの収入…



それは税法上の「給与」だとして以下の回答に進みます。
(注) 給与以外なら話は全く違ってくる。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>年間100万円程度の収入なら特に何も手続きする必要はない…

親がですか、子がですか。

親・・・子が 16歳を過ぎているのなら、サラリーマンなら年末調整で、サラリーマン以外なら確定申告で「扶養控除」を申告すれば節税になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

まあ、税金でいう「控除」とは権利であって義務ではありませんので、「何も手続きする必要はない」ことにするのも選択肢の一つではありますけど。

子・・・2 つの給与まとめて年末調整を受けるか、確定申告をすれば、前払させられた所得税の全部が返ってきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

これも、お書きの数字である限り、「何も手続きする必要はない」ことにしても、おとがめはありませんけど。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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その程度の収入では何もしなくてよいです


心配なら扶養条件を確認しておけばよいですね
ってゆーか、卒業後にちゃんと就職すればその程度の収入は大したことないのだから、学生の間は勉学や資格の取得などに励むようにちゃんと教育してあげた方がいいですよ
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アルバイトが塾講師や家庭教師の報酬でなく、いずれも一般的な給与であればあなた自身はお子さんを扶養親族として申告して特に問題なく、お子様も収入が150万円を超えませんので確定申告の義務はありません。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

この場合、お子様が源泉徴収されていた場合は確定申告により払いすぎた税金が戻ってきます。

もし、アルバイトが報酬などであれば、あなたはお子様を扶養親族とできず、お子様自身も確定申告や納税が必要になる可能性があります。
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