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こんにちは。
確定申告についての質問です。

私は大学生でアルバイトをしているのですが、
扶養家族の関係で103万以下しか稼ぐことができません。

この103万は何月から何月までの収入なのでしょうか。
知り合いで会社の経理をしている方の話ですと、12月にもらった給料から11月にもらった給料の合計金額と言われました。
ネットで調べてみると、1月から12月にもらった給料という記述ばかりです。

アルバイト先にも協力してもらっているので、出来るだけ早く知りたいと思っています。
給料は翌月振り込みです。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

所得税の課税期間は「暦年」です。



給与所得については、「定められた支給日」が基準になります。

したがって、あなたの場合、1月~12月にもらった給料です(働いた期間は前年12月~11月になるのでしょうね)。


<所得税法基本通達より>

(給与所得の収入金額の収入すべき時期)
36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1、平19課法9-1、課審4-11改正)

(1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等(次の(2)に掲げるものを除く。)についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
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>この103万は何月から何月までの収入なのでしょうか。



この「収入の期間」は、

◆建前は、所得税の法令と国税庁長官通達で決められています。⇒脚注

◆現実には、各会社(源泉徴収義務者)の経理が「収入の期間」を決めます。

ですから質問者は、アルバイト先に経理に尋ねるのが一番確かでしょう。

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《注》年間給与所得の算定対象期間について:

◇所得税法第三十六条(収入金額)

「 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
2  前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
3  略  」

◇所得税基本通達36-9(給与所得の収入金額の収入すべき時期)

「 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。
(1)契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等(次の(2)に掲げるものを除く。)についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
(2)以下、略 」

以上から、次のようにいえます。

・定期給与(毎月の給料、夏冬の賞与)は、その会社で、給料日あるいはボーナス日と決められている日。つまり1月1日から12月31日までの期間に”もらうことになっている給与”です。ですから、かりに12月25日に給料をもらうことになっているのに、会社の資金繰りの都合で翌年の1月15日にもらった、という場合でも、その給料は含まれます。
・その他の不定期の給与は、支払われた日。つまり1月から12月に”実際にもらった給与”です。
これらの合計額が、年間給与所得になります。
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>この103万は何月から何月までの収入なのでしょうか。



結論から申し上げますと【給与所得】の場合は、「1月1日から12月31日」の間に受け取った「給与収入」です。つまり、「1月~12月の給料日」に受け取った給与で考えれば良いわけです。

もっと具体的には「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」です。

『[PDF]給与所得の源泉徴収票』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
『No.1300 所得の区分のあらまし』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

また、「厳密には」「103万円以下」ではなく「年間の合計所得金額が38万円以下」が「扶養親族」であるための要件です。

『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
『No.1410 給与所得控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
『[PDF] 給与所得控除後の給与等の金額の表』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

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(補足)

個人の税金の「原則」は「1月1日から12月31日」に発生した所得を「年間の所得」と考えて課税されます。

たとえば物を売って収入があった場合、それが「その場の現金払い」でも、「後日の振込み」であっても「売り上げのあった日」を「所得の生じた日」とするのが「原則」です。

しかし、「給与所得」は「労働した日」ではなく、「給与の支払われた日」を「所得の生じた日」と考えることになっています。

『No.2668 年末調整の対象となる給与』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm

(参考)

『発生主義』
http://www.exbuzzwords.com/static/keyword_412.html
『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
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