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現在、コピーライター&ライターをしている者です。
昨日、税務署から電話がかかってきました。
「そちらの業務内容についてお話をうかがえれば」とのことで、ギックリしながら応答していたところ、どうも「個人事業税」が取れる商売かどうかが知りたいようでした。
所得(売上から経費を引いた額)が290万円以上ある人が対象になるようで、所得の5%の税金が徴収されるとか。
「広告業」とみなされると課税対象業種にあたり、「文筆業」だと対象外になるらしく、とりあえずは「原稿を書く商売」ということをお伝えしてナットクしてもらったのですが。。。。。

今更ながら下記のサイトなどを見て、う、う~んとうなっております。

☆東京都主税局/個人事業税とは
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/in …

開業以来(もう10年超)、1度もこの手の調査がないのでビックリしつつ、なんで今更という気がしているのですが、ご存じの方がいらっしゃったら、ご回答いただければ幸いです。ヨロシクお願い申し上げます。

1)個人事業税の対象業種となるかどうかの基準(特に広告業)は、どんなものなのでしょうか?
2)もし、対象業種とみなされてしまった場合、さかのぼって、税金を支払う義務が発生するのでしょうか?

A 回答 (1件)

個人事業税は、地方税法72条の2第7項(及び地方税法施行令)に掲げられている事業にのみ課税されます。


ここに掲げられている事業の内容については、地方税法の取扱通達に記載されている他は、一般常識で判断することになりますので、下記URLにある日本標準産業分類を参考にすれば良いと思います。
で、取扱通達に記載されている広告に関連するものといえばデザイン業です。次のように記載されています。

デザイン業とは、継続して、対価の取得を目的として、デザインの考案及び図上における設計または表現を行う事業を言うものであり、・・・

質問者さんの仕事が図ではなく文章であるならばデザイン業には該当しません。
次に広告業ですが、これは通達に記載がありませんので、産業分類を参考にして考えてみます。
産業分類で言う広告業は、広告そのものの掲出を行う事業です。これには該当しません。
今ひとつは、広告制作業ですが、これは主として印刷物にかかる広告の企画制作を行う事業となっています。質問者さんの仕事がコピーライターであれば、この一部にとどまるので、当然課税対象にならないでしょう。

参考URL:http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/pdf/san …
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この回答へのお礼

とても丁寧なご説明、ありがとうございます。
個人事業税に関してはまったく、認識がなく、
知り合いに聞いてもバラバラなことを言うので
不安に思っていたところでした。
とりあえずは課税対象業種にはならなさそうですね。
安心しました。
参考URLも拝見して、今更ながら業種の定義がよくわかりました。心より感謝いたします。

お礼日時:2006/09/11 09:24

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