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こんにちは。マンションの管理をしている者ですが、経理のことは良く分からず…^^; 初級の質問で大変恐縮なのですが、水道料の仕訳の仕方について質問いたします。
当マンション(自社所有)は各部屋ごとに水道局のメーターが付いていないため、入居者各自の水道料を当社が小メーターにより検針し、一括して支払う方法をとっています。ですので、居住者からは水道代として2ヶ月に1度、水道局とだいたい同じ料金を家賃と一緒に振り込んでもらっています。
今まではこの水道料を家賃収入としていたのですが、消費税の問題もあるそうで、このまま家賃収入としていても問題はないのでしょうか?また、居住者からの振り込み額と水道局に支払う金額が一致することはまずないので(たいてい余ります!)仮受金にしておいて、水道料支払い時に余った金額を管理料の収入とし、仮受金を戻すという方法も考えたのですがどうなのでしょうか?
お分かりになる方、アドバイスなどなんでも結構ですのでご教授くだされば嬉しいです。よろしくお願いいたします!

A 回答 (3件)

もし、御社が消費税の簡易課税事業者であれば、仮受金勘定を通す(つまり収入と支出)を相殺した方が納税額は少なくなくかと思われます。



原則方式をとっているのであれば、家賃収入と水道料収入を区分しておいた方が消費税計算がラクになるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり大変申し訳ございません。実は当社が消費税を支払うのは来期ですので、まだ簡易課税にするか、原則課税にするか決まっていないのです。(__)ただ、前期のもので試算してみたところ、原則課税の方が少しだけですが得でした。やはり家賃と水道料は区分しておきたいと思います。とても参考になるご回答をありがとうございました。

お礼日時:2004/06/01 16:35

水道料金も家主の収入で問題ありません


ただ、消費税の事ですね
家賃収入は非課税になります
ただし、住居として貸している分です
テナント等に貸している場合は課税対象になります
水道料金は雑収入で課税対象として、家賃収入は売上で非課税にすればいいと思います
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり大変申し訳ございません。やはり水道料自体を家賃収入に含ませるわけにはいかないですよね。^^; 消費税支払いの時に訳がわからなくならないように、今からきちんと分類して仕訳したいと思います。とても参考になるご回答をありがとうございました。

お礼日時:2004/06/01 16:30

>居住者からの振り込み額と水道局に支払う金額が一致することはまずない…



というより、余るようにしないと損をすることになります。

電気や水道で、戸別に契約する場合、メーターの設置ならびに維持管理は、それぞれの事業者の責です。しかし、子メーターの場合は、大家さんがその費用を負担するわけです。
特に、取引用のメーターは 1度設置すれば半永久に使えるわけではなく、一定年限ごとに検定を受けることが、計量法で定められています。この検定の費用、ならびに検定を受けるために一時取り外し、また再取り付けの費用なども当然有料です。

したがって、電力会社や水道局に支払う額に、メーターなどの諸経費を加算して請求する必要があるわけです。
この費用は消費税では課税仕入れ、課税売上となりますので、家賃収入に含めるわけにはいきません。借受金などではなく、水道料金収入 (売上)、同支払い (経費) の項目を作って、記帳しておけばよいと思います。ここから生じた差額は、「収入」になり、所得税の課税対象になります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり大変申し訳ございません。水道料に他の諸経費を加算して請求しても良いのですねぇ。今まで水道局に支払う金額が足りないということはありませんでしたが、今後は注意しながら請求していこうと思います。また仕訳も売上と経費でやるしかないのですね。今後の消費税のこともあり、実は売上げを増やしたくなかったんですが・・・!^^; とても参考になるご回答をありがとうございました。

お礼日時:2004/06/01 16:24

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