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貸ビルの大家が店子(テナント)の水道光熱費などを請求する時、実際使用料でなくても自由な金額で請求できると聞いたことがあります。
例えば、店子の電気代の実際使用料が月2万円だとしても、大家は3万円請求できるとか。法的な根拠は知りませんが、それは本当なのでしょうか?
もし、そういうことをしても法的には問題ないとしたら、どういう仕訳をすればいいと思いますか?
自分なりに考えてみたのですが、電気・ガス会社などに支払う時は、水道光熱費勘定科目を使用するとして、店子から入金があった時は、実際使用料よりも多く請求したのだから、収益科目を使うべきでしょうか?
その場合、例えば家賃入金の様に「賃貸収入」勘定が適切か?それとも、「雑収入」勘定が相応しいでしょうか?

別のやり方では、入金時も「水道光熱費」を貸方で使用して仕訳をし、期中の水道光熱費勘定はマイナス金額になりますが、決算の時にそのマイナス残高を収益科目に振替えるのはどうだろうかとかいろいろ悩みます。
同時に、消費税の扱いも気になります。簡易課税事業者だとしたら、水道光熱費の差額(儲けの部分)だけを収益科目にするのは間違いですよね?

みなさんならどうされるか聞いてみたいです。

A 回答 (1件)

>電気代の実際使用料が月2万円だとしても、大家は3万円請求できるとか…



1.5 倍が妥当かどうかは別にして、子メーターの設置・維持管理費用、検針費用、請求・集金等の費用はとうぜん上乗せされます。

>店子から入金があった時は、実際使用料よりも多く請求したのだから、収益科目を使うべき…

質問者さんは大家さん側ですね。
やはり収益科目でしょう。

>「賃貸収入」勘定が適切か?それとも、「雑収入」勘定が相応しいでしょうか…

「雑」の字はなるべく使わないことをお勧めします。
あとでなんだか分からなくなり税務署から追求されても返答に困ることも予測されます。

「賃貸収入」の一部でよいでしょう。
しかも、本来の賃貸料とは区分して、『電気料収入』などとして集計すればなお万全ですね。

>別のやり方では、入金時も「水道光熱費」を貸方で使用して仕訳をし…

経費科目の入金は、返品した場合などを除いて、普通はありません。

>消費税の扱いも気になります。簡易課税事業者だとしたら…

本則課税でも同じですが、前述のように、本来の賃貸料とは別に『電気料収入』などとすれば、課税売上と認識できますね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。私は大家ではありませんが、大家側ではあります(笑)
電気使用料を店子に多く請求するのが当然だったとは、知りませんでした。確かに、諸費用考えたら上乗せしても問題はなさそうですね。ただ、何倍くらいまでが許容範囲なのでしょうね?

やはり収益科目が適切ですよね。これまで「立替金」使って水道光熱費の出入りを記帳していて、決算おいて「店子へ請求して未入金の金額」だけ残し、あとは水道光熱費に振替えていました。しかし、今期決算では、「立替金」がマイナス残高になっていますので費用科目に振替えることができなくて、悩んでおりました。

「電気料収入」勘定を新設するのは、いいですね!消費税の課税売上としても把握できますしね。収益科目を使うのが自然だし、わかりやすいと私も思えてきました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/19 14:59

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