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一人で法人を営んでいます。源泉所得税を六ヶ月に一回支払っています。(甲)

帳簿に記載する場合でお聞きします。

毎月法人として預かっている金額は科目として「預り金」で「収入」に記載すればいいと思うのですが、法人が支払った(甲)の科目は「預かり金」で「支払い」欄に記載すればいいのでしょうか?

税金なので違う科目があるように思うのですが・・

検索しても支払った時の(甲)の科目を説明したサイトを発見できません。

お詳しい方宜しくお願いします。

A 回答 (28件中1~10件)

横レス失礼します。




議論が長引いているようですので、私の回答で納得して下さい。

以下、会計ソフトを使います。

ケーススタディとして、「11月25日、従業員に給料30万円を支給するとき、所得税1万円を天引きして、残額の29万円を現金で支払った。12月10日、天引きした所得税1万円を現金で納税した」とします。

※仕訳の入力では、「振替伝票」の画面だけを使うようにして下さい。その他の入力画面、例えば「現金出納帳」、「入金伝票」、「出金伝票」、「預金出納帳」、「売上帳」、「仕訳日記帳」などの画面は決して使わないようにして下さい。間違いが起きやすいので。

◇11月25日、従業員に給料30万円を支給するとき、所得税1万円を天引きして、残額の29万円を現金で支払った。

〔借方〕給 与 300,000/〔貸方〕現 金 290,000
〔借方〕…………{空欄}…………/〔貸方〕預り金  10,000
※この「預り金」は、「所得税預り金」でも良い。

この仕訳が、自動的に総勘定元帳へ転記されます。
・「給 与」元帳の借方へ300,000と記入。相手勘定は「諸口」。
・「現 金」元帳の貸方へ290,000と記入。相手勘定は「現金」。
・「預り金」元帳の貸方へ10,000と記入。相手勘定は「現金」。
転記後の総勘定元帳を確認して下さい。

また、現金出納帳へも自動的に転記されます。
・「支出」の欄へ290,000と記入。相手勘定は「給与」。

《注》しかし、このとき、「預り金」は現金出納帳へは転記されません。
  そもそも現金出納帳とは、財布(金庫)の現金の増減を記録するとともに、現金の有り高を管理するのが目的の帳簿です。入金があったら記入し、出金があったら記入します。そして出納帳の残高と財布(金庫)の中の現金とが一致することを確認します。
  ここの「預り金」は現金の増加に伴って発生する「預り金」ではないので、この「預り金」の増加を現金出納帳に記録するのは誤りです。この「預り金」は、給与の一部の支払いを保留するために生じる負債を表示する「預り金」に過ぎません。

【重要】ここで「現 金」元帳と現金出納帳は同じ機能を果たしていることに注意して下さい。そうです。会計ソフトでは、現金出納帳は必要ありません。「現金出納帳」は、コンピュータ会計時代の前の古い時代、つまり手書き簿記時代の「遺物」に過ぎないのです。


◇12月10日、天引きした所得税1万円を現金で納税した。

〔借方〕預り金 10,000/〔貸方〕現 金 10,000
※「預り金」で天引きした所得税を納税したときは「預り金」で支払いをします。「所得税預り金」で天引きした所得税を納税したときは「所得税預り金」で支払いをします。

この仕訳が、自動的に総勘定元帳へ転記されます。
・「預り金」元帳の借方へ10,000と記入。相手勘定は「現金」。
・「現 金」元帳の貸方へ10,000と記入。相手勘定は「預り金」。


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ということで、標題の御質問ですが、

>源泉所得税を支払った勘定科目は何ですか?

源泉所得税を支払う際の借方の勘定科目は「預り金」または「所得税預り金」です。

この回答への補足

そうですか?振替伝票を利用して現金出納帳は使ったら駄目なんですか・・?

現金出納帳で収入と支払い記載すれば、全収入に反映されないので何ら問題は無いと思っていましたが・・(1)

だから振替伝票でも、現金出納帳でもどちらでもいいと思っていました。
振替伝票しか駄目なんだ!っと言われれば反論の余地はないです。

けど、邪道かもしれませんが(1)の主張も理屈は間違ってないですよね・・

補足日時:2014/12/23 18:16
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No.27です。




>振替伝票を利用して現金出納帳は使ったら駄目なんですか・・?

現金出納帳を見るだけならいいですよ。


>現金出納帳で収入と支払い記載すれば、全収入に反映されないので何ら問題は無いと思っていましたが・・(1)

理屈は合ってますが、現金出納帳の画面で入力しないようにして下さい。間違いが生じやすいからです。


仕訳入力は、「振替伝票」の画面だけでやって下さい。これが最も安全です。

この回答への補足

>・・現金出納帳の画面で入力しないようにして下さい。間違いが生じやすいからです。

間違いって例えばどういう間違いですか?

補足日時:2014/12/24 08:05
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[預かり金を収入として、その後支払いにしたら収入は減るじゃないですか]


これが違いますね。
正確には
「預り金を現金収入として、その後現金支払いにしたら、現金は減る」
です。

「よって、貴殿のコメントは間違っています。」
そうですか。それなら、それでいいですよ。
お役にたてなくて申し訳ない。

大きな勘違いをなさってるようです。
このサイトでは、色々な回答が付きます。
その中で、どれを選択するかは質問者なのです。
ですから、「あんたの意見は違ってるぞ」と質問者が回答者に伝えてる必要そのものがないのです。

長文は、確かに戒めないといけないですね。
読む気そのものがなくなります。
そのような長文にならざるを得ないような補足質問を付けたのは、質問者様です。

素人に説明するというのは、本当に大変だとわかりました。
専門用語など使用せずに説明をしてるつもりですが、少し使用すると「専門用語でごまかす」と言われますので、どうにもなりません。
税務会計の世界で精通者などと自らが言い出す人などいないほど、広く深い世界です。
その中の末席にいる私自身を精通者などとは恐れ多くて思っておりませんので、精通者ではないだろと言われても別にどうでもいいです。

この回答への補足

>正確には
「預り金を現金収入として、その後現金支払いにしたら、現金は減る」
です。(1)

そうですよ、このコメントがあれば、これ程長引くことではなかったんですよ。現金であることは察しが付くはずです。
揚げ足以外の何物でもないでしょう。

回答者に色んな、質問、指摘等々を行い討論するから相談箱のクオリティーが上がるのです。

補足コメント欄が用意されている訳ですから、どう活用しても自由です。
少なくとも、okweb以外の方に言われることはないです。説得力がない。

何れにしましても(1)のコメントが早いうちに述べられる事無く、今、この時点で出ることが#26までも長引かせた原因であることは間違いないです。

他方、あなたも(1)のコメントで留めておけばいいのではないですか?その後のコメントは質問以外の単なる言い訳であり、全く無駄な文です。

補足日時:2014/12/21 10:48
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支払いをする⇒その支払いが経費性がある⇒収入の減をしたのと同じ。



経費などという言葉を使わなくてもいいじゃないかってことね。

「支払いをする」って言葉が経理上なにを意味してるのか、ってこと。

借金を返しても支払いをするのには変わりないです。
預り金を税務署に納付するのは「借金を返す」のと同じ。
つまり支払いをしても経費性がないので、「いくら支払っても収入は減らない」ということ。

収入=現金というのでしたら、支払いすれば現金が減ります。
この辺りは一つの言葉が何を指してるのかという定義の問題。

預り金を支払ったら、事実として支払うので、収入が減るようですが、減りません。
他人から預かったお金を、返金するか税務署に納税するかなので、何回も言うように収入にたいしての経費ではないので、収入がそのまま「利益」として残り課税所得となります。

預り金  999   / 売上 999
という仕訳をしたとします。

次に、預り金を支払った際の仕訳は、とにかく現金が出てるので貸方にきて、借方の勘定科目が何になるかです。

 売上   999   / 現金 999

この仕訳でいいじゃないかと質問者はいい、ここまでウダウダ言ってきてるのです。
この仕訳でいいということは、相当初めの回答で述べてあります。
この仕訳を逆仕訳と言います。当初の仕訳をなかったことにする仕訳です。

借方を売り上げとしないで、「所得が変化しない」ように支払いをするとなると経費性のあるなんらかの勘定科目の選定が必要だということを言ってます。

もう、わかりましたか?
あなたの言ってる「支払い」はひどく大きなくくりですので、それは経費性がないと所得が上がってしまいますよって言ってるのです。

そろそろ理解してくれないと、こちらの頭が倦んでしまいます。

この回答への補足

>預り金を支払ったら、事実として支払うので、収入が減るようですが、減りません。

預かり金を収入として、その後支払いにしたら収入は減るじゃないですか・・当然です。

よって、貴殿のコメントは間違っています。

以下は#14の補足に同文です。
------------------

私は端的にとこれ程主張しているのに、貴殿は長文ばかりです。自身の過ちを専門用語使って化かそうとする意図的なものを感じます。

私の意見に対して、これ程まで長文でなければ説明できませんかね?

素人相手に四苦八苦している様子が手に取るように解ります。

精通しているの?って感じています。

補足日時:2014/12/20 17:33
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この回答へのお礼

以下は#14の補足に同文です。

#24の間違いです。

お礼日時:2014/12/20 17:34

もう、めんど臭いので、どうでもいいのですが、行きがかり上「なるほど」となるまで説明しておきたいので。



「>収入を上げておいて、それをなかったことにするならば経費を上げるか・・

支払いにすればいいじゃないですか。実際支払っているんですから・・」ですか。
収入にあげておいて、支払いをすればいいんですよ。
収入はあるが支払ってるので現金はないよってことです。

この支払いが「経費性」がないと収入(所得を形成する売り上げを指してるとします)は減りません。
例えば、借入金の返済をした場合でも支払いですが、その元本は「経費にはなりません」ので、借りてたお金をいくら返しても(あなたの言葉でいう、支払いをしても)所得は減りません。
手元の現金はへりますよ。
もしかして、手元の現金が増えることを収入といっているのでしょうか。
そして現金が減ることを支払いと言ってる。
そりゃあそうですよね。これが当たり前の話です。
所得を考えるとき、つまり税金がかかる所得を考えるときには、支払いをしたけど税金計算の上では経費にしたらあかんという部分があるんです。
上記の「借入金元本の返済」などは、わかりやすい例です。
ですから、「事実として支払っていれば、収入が減る」というのは間違いです。
「事実として支払っていれば、現金が減る」は正しいですよ。そのとおり。

現金で支払っていても、所得を計算するうえでは控除(この言葉わかりますか。分からないならググってください)できません。

支払いをして収入(所得とここでは同義)を減らそうというならば「経費性のある支払い」をしないと無意味です。
支払ってるけど「経費性がない支払い」は所得から控除できません、という点が重要なのです。
わかったかな?

この支払いをするときの勘定科目を何にするかです。
具体的にいえば、

○○○  999円  / 現金  999円
これが「支払いするときの仕訳」です。

支払いにすればよいと言われてますが、上記の○○○に入れる勘定科目を何にするんですか?という話です。

費用あるいは経費となる勘定科目を使わないとどうにもならないではないですか。
まさか「支払い」という勘定科目を使うと言いだすのではないでしょうね。

支払いとは、現金で支払うのなら上記のように借方の左側に登場しますので、○○○が分からないと仕訳ができません。
○○○○には、消耗品費、通信費、文房具費などが「支払ったお金で購入したものを総括してあらわす勘定科目」が入ります。
わかったかな?
他人に補足で質問すr際に、ありがとうの一言も述べずに、「これを教えてくれ」「これの説明をしろ」というおよそ法人経営者にはなれないだろうなと思うあなたにはわからないかもしれませんね。

法人経営するなら「簿記の学習を少しでもする」「相手にものを尋ねたら感謝する」ぐらいしましょう。
それと収入と売上は違いますから。法人では益金と言いますけどね。
収入と売上と所得は全部別です。法人では「課税所得」という概念が必要ですから、一生けん命勉強してください。この程度は知らないと法人代表者とは言えませんよ。
この程度の用語の違いがわかってない方が「租税公課等」などという専門用語を使うから、わけが分からなくなってるんです。

もう、簿記の学習ができてないおバカで、礼儀も知らない「師走になったから忙しくなった」多忙人に説明するのはコリゴリです。
バカバカしい上に不愉快です。
もう、このサイトで質問を立てないようにしてください。
あなたの質問に回答をした方、すべてがあなたの失礼な物の言い方に不快になる可能性があります。
モノの言い方を知らない点では、テレビに出てる誰とでもため口で話をする女モデルがいますが、それに似てますね。あの子、なんで干されないんでしょうか。
きっと「バカだからしょうがない」って思われてるんでしょうね。
あなたもそうならないようにね。

この回答への補足

だから私の主張が正解じゃないですか!

貴殿の記載で、

>「>収入を上げておいて、それをなかったことにするならば経費を上げるか・・

支払いにすればいいじゃないですか。実際支払っているんですから・・」ですか。---(1)
収入にあげておいて、支払いをすればいいんですよ。---(2)
収入はあるが支払ってるので現金はないよってことです。---(3)

(1)までは私のコメントですよね
(2)(3)はあなたのコメントですよね

(2)(3)は同感ですよ。だから経費という言葉も必要ないですし、所得にも影響しないってことでしょ。
私の主張のとおりじゃないですか・・

安心しました。

補足日時:2014/12/20 15:36
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短いですがよろしければご覧ください。

預り金が10,000円の例で説明します

>という欄を入力しなければ前に進みません

□預かったときは、前に進むのはやめて、いったん現金出納帳を閉じます。

そして「振替伝票」で
 給料 10,000 預り金 10,000 と入力します。

□支払ったときは現金出納帳で 「支出金額・預り金 10,000」 と入力します。
または振替伝票で
 預り金 10,000 現金 10,000 と入力します 

まだ何かある?

   

この回答への補足

そうすると預かったときは現金台帳は使用しないということですか?
現金台帳でも振替伝票でも、どちらでも使えると思っていましたが・・

補足日時:2014/12/20 15:25
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長いですがよろしければご覧ください。



源泉所得税を預かったときの科目は「預り金」、支払った時の科目も「預り金」です。
現金で支払ったときは現金出納帳で記帳できますが、預かったときは振替伝票で記帳してください。現金出納帳に入力する方法でもできないことはありませんが、バタくさい方法でお勧めできません。

*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『[PDF]平成26年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g
『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g
>>甲欄…「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与
>>乙欄…その他の人に支払う給与
---
『還付申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
>> 確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です(確定申告義務のある人は異なります)。
---
『確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>> 【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
---
『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/
---
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
---
「社長に向かない人」
http://the5seconds.com/executive-skill-4565.html

『口のきき方を勉強して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/

***
『腹が立つ質問者の特徴|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365
『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503
『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』
『弥生会計の基本を知ろう』
http://www.kaikeisoft.com/index.html

http://dorobune.chips.jp/?p=155
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz
---
『回答をもらったらお礼くらい言わなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126

※間違いのないよう努めているというような自意識過剰な回答はしませんが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの表題と内容は一致しないものがあります。信頼性についてはご自身でご判断ください

この回答への補足

>長いですがよろしければご覧ください。

よろしく無いので無視させて頂きます。

そもそも、#16の補足は私の弥生の現状を説明しているものです。

それに対して、このような長文が必要とは思えません。
まあ、長文と言いましても、リンクを貼っているだけですがね・・

何れに致しましても、精通されている方でしたら、端的に見解を出せると解します。

補足日時:2014/12/20 12:07
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訂正



「借方つまり左側に計上する欄に「収入」としてあり、貸方つまり右側に「支出」としてあって」


「借方つまり左側に計上する欄に「収入」としてあり、借方つまり右側に「支出」としてあって」

この回答への補足

特に問題ありません。

補足日時:2014/12/20 12:00
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NO18に付けられてる補足質問、1、について。


収入を売上とし、それが所得となるわけです。
所得に対してそれを減額する要素は費用つまり経費です。またはその収入そのものがなかったことにする反対仕訳です。

収入を上げておいて、それをなかったことにするならば経費を上げるか、次の2で述べるように「収入を計上した仕訳そのものをなくす仕訳を起こす」ことが必要です。
経費を上げないと収入がなかったことにはならないよと言う意味で経費という用語が登場しております。

上記の説明で分からないという言われるなら、簿記の素養が足りないと言うしかありませんし、だとしたら、冗談抜きで私では説明できないので、勘弁してください。


仮に
預かり金  999  / 収益  999
という仕訳を起こしてしまったとします(この仕訳そのものは誤りです)。

この仕訳そのものは間違いですので、会計ソフトで削除してしまうか、または改めて
収益  999  / 預り金  9999
という仕訳をお越します。

すると貸借合計は相殺されますので、初めの仕訳そのものがなかったことになります。
仕訳そのものがなかったことになりますので、おっしゃるとおり「所得額」への影響はありません。

ふっと、思うのですが、会計ソフトの現金出納簿で、借方つまり左側に計上する欄に「収入」としてあり、借方つまり右側に「支出」としてあって、借方に係数を計上することを「収入」と述べておられるのではないでしょうか。
ご質問内容がちぐはぐなのに、回答への補足がそれほどおかしくないので、素人なので、何をどう説明したらよいかわからないという点から、こちらが把握できかねる事実があるような気がしてます。
「帳簿に記載する場合」と言われてる帳簿は現金出納簿のことなのでしょう。
給与を支払った際に源泉所得税を預かったら現金は外部に出てないので、現金出納簿には乗りません。

収入をあげたら、それを落とす(なくす)には、収入を上げた仕訳を消してしまう仕訳を改めてお越すか、収入と同額の経費計上をしないと「収入がなくなった」ことにはなりません。
この辺りで「なぜ経費という言葉がでてくるんだ」と言われてるのな?と思います。

この回答への補足

1
>収入を上げておいて、それをなかったことにするならば経費を上げるか・・

支払いにすればいいじゃないですか。実際支払っているんですから・・

そしたら、経費などという言葉を用いる必要はないです。


>おっしゃるとおり「所得額」への影響はありません。

その言葉で結構です。所得へ影響が無ければ税務署も問題ないでしょ。

補足日時:2014/12/20 11:58
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そもそも(甲)だとかを使ってチンプンカンプンな質問文を最初に載せているのはあなたです。

素人だから(と貴方は自認している)それはよしとしましょう。それでは理解できないから補足を求めると、精通している人なら理解できるはずと独りよがりな思い込みを述べていますね。
 この問題を論破できないはずのない他回答者さまが 「浅学なので説明できない」と引き下がったとは「この人に説明しても聞く耳持たないから無駄だな」判断されたと察しはつきました。
 あの程度で長文すぎると嘆いていては「長いですがよろしければご覧ください」といって回答する人の文を見たら卒倒しますよ。
 
「預り金」は負債です、負債の出入りは損益に影響しません。
しかしあなたのものの言い方は損得の損の方向へ大きく影響するでしょう。

この回答への補足

貴殿の回答は#16であり、それに私は補足しています。
それについて、ご回答下さい。ほったらかしにされても困ります・・

その他の内容は、貴殿に求めていません。

補足日時:2014/12/19 18:33
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