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一人で法人を営んでいます。源泉所得税を六ヶ月に一回支払っています。(甲)

帳簿に記載する場合でお聞きします。

毎月法人として預かっている金額は科目として「預り金」で「収入」に記載すればいいと思うのですが、法人が支払った(甲)の科目は「預かり金」で「支払い」欄に記載すればいいのでしょうか?

税金なので違う科目があるように思うのですが・・

検索しても支払った時の(甲)の科目を説明したサイトを発見できません。

お詳しい方宜しくお願いします。

A 回答 (28件中21~28件)

「要するに、従業員さんから源泉所得税を預かった場合は、現金出納帳に記載するのでは無く、別途項目を設ける」


その通りです。理解力満点ですね!

給与支払時に源泉所得税を預かった場合には、現金出納帳には「記録しません」。
記録しないというよりも、実際には現金は増加も減少もしていないので「記録しようがない」のです。


「ど~しても、現金出納簿君に登場願いたい!」という強い希望があったり、「補助簿を使うというのがわからん!!補助簿という言葉を知ってるなら、こんな質問しないぜ」という場合には以下の仕訳になります。

給与支払時

給与 999  / 現金  999
現金 111  / 預り金 111  摘要 源泉所得税


源泉所得税の納税時

預り金 111  / 現金111

この回答への補足

非常に解りやすいです。

ただ、よくよく考えると一つ疑問が出てきました。

貴殿は、源泉の天引き分を「現金出納帳」に「預かり金」「収入」として記載するのは間違いで、所得税等も違ってくるという見解です。

私も最初はそう思ったのですが、ですが最終的には天引き分を現金出納帳から「預かり金」「支払い」で出て行くので実際の収入には反映されづ、即ち、所得税等にも影響ないように思うのですが・・

これで全く問題はないように思うのですがね・・?

補足日時:2014/12/14 11:32
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給与支払時の仕訳


給与 999  / 現金  888
        / 預り金 111
上記預り金は源泉所得税ですので、摘要欄に記載しておくか、預り金勘定内に補助科目「源泉所得税」を作成して管理するようにするとわかりやすいです。

上記の預り金を税務署に支払った時の仕訳
預り金 111 / 現金  111


税金の支払時には、法人税本税、消費税本税など、内容がわかるように記帳しておくと、法人税の申告書を作成する時に便利ですが、従業員から預かった源泉所得税は、法人が負担する税金ではないので税金とか租税公課の勘定科目を使用すると、なにがなんだかわからなくなる可能性があります。
税金に関しては仕分け時に注意を要しますが、こと源泉所得税についてはすべて「預り金」で処理するということになります。

なお、従業員から預かってるだけですので、利益を生んでるのではないので「収入」として記録してしまうと、その分所得が大きくなってしまいます。
「おいおい、こんなに売上はないぞ」という話になってしまうわけです。
従業員に給与を払ったさいの源泉所得税を収入にしてしまうこと自体がミスです。
間違えて収入にしてしまってるとしたらですが、それを税務署に納付した際の仕訳は

収入 111  / 現金  111
となります。
知ってる人が見ると「なんじゃ、この仕訳?」という仕訳です。
お客さんから受け取った現金111円がどこかに行ってしまったのかや?とか、色々考えてしまいます。
正解は「まえの仕訳がちがってた」ですが。

違いを正しくするわけですので、疑問符がつくような仕訳になってしまいます。
当初の仕訳を正しくすることができないならば、この仕訳をするしかないです。

この回答への補足

文面を見ると流暢で言葉に迷いが無く、非常に信憑性がある印象を持ちます。

要するに、従業員さんから源泉所得税を預かった場合は、現金出納帳に記載するのでは無く、別途項目を設けるということですね・・

可也、専門的なので確認しますが・・

補足日時:2014/12/13 19:17
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補足いただきありがとうございます。

セーツーしている者から、以下箇条書きでお答えします。

甲)預かったときの科目は「預り金」です
乙)支払ったときの科目も「預り金」です
丙) 従業員か納める税金を事業者が預かって納めるだけですので、源泉所得税というように、名称に「税」がついているものの、法人の立場でみると税でなく「預り金」です。
丁)支払ったときは、預金から支払ったのであれば「預金出納帳」の支払金額の欄にその金額を記入します
戊)預金からでなく、現金から支払ったときは「現金出納帳」の支払金額の欄にその金額を記入します。
己)問題は、預かったときです。いったん給料を全額支払った後で従業員から現金で税金を預かる場合は、質問にお書きのように「現金出納帳」の収入金額の欄にその金額を記入します。
庚)しかし一般的には、上のような面倒な預りかたはせずに、給料を支払うときに天引きで預かるのが普通です。その場合は「収入」の欄に記入するのではありません。
辛)ではどういう記帳の仕方をするかというと、「仕訳帳」または「振替伝票」の
壬)借方(左側)に給料という科目
癸)貸方(右側)に「預り金」 という科目で その預かった金額を記入します。

この回答への補足

当社の場合、給与の支払いは現金で支給しています。その場は給与から天引きです。

そうすると、給料の支払いは「現金出納帳」に記載すると思うのですが、貴殿のいうのはそれであっても「振替伝票」に記入するってことですか?

補足日時:2014/12/13 12:15
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私は勘定科目として「預かり金の支払い」と書いただけです。


(甲)についての質問もしていません。
どうして批判のような補足をされないといかないのかがわかりません。

この回答への補足

すみません。今、#1で謝罪いたしました。

全く貴殿のいうとおりです。

補足日時:2014/12/13 09:45
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借方  預り金 999  / 貸方  現金   999


です。

給与から天引きして税務署に納めるのですが、天引きした時点では「本人に代わって税務署に払うお金を預かってる」ということなので預り金となり、納税した際には現金が減り預り金も減るというわけです。

この回答への補足

非常に解りやすいです。

補足日時:2014/12/13 09:46
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「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」には甲とか支払い・収入という欄はありませんね。



納めた税額を貴方が他の帳簿に記入しているんでしょうね。その帳簿名を教えてください。

この回答への補足

甲というのは皆さんに解りやすいように私が表現したものです。

要するに源泉で法人が納めた場合の勘定科目です。それだけです。

精通されている方なら、特に難しい話ではなく大方の経理担当者ならご存知かと思いますが・・

これで解らなければ結構です。私は素人だから精通されている方にご相談しています。

素人の私にこれ以上の説明はできませんので・・

補足日時:2014/12/13 09:44
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勘定科目としては、支払時も預り時も「預り金」には違いありません。




その(甲)とかいてある帳簿ってなんという名称のものですか。 

この回答への補足

一般的によく使われる納付書であり、赤茶色のものです。

給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(写し)/給・領収証書と記載があります。

補足日時:2014/12/12 13:34
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従業員ならば租税公課ですが、会社側は


預かり金の支払いでいいと思います。

この回答への補足

甲というのは皆さんに解りやすいように私が表現したものです。

要するに源泉で法人が納めた場合の勘定科目です。それだけです。

精通されている方なら、特に難しい話ではなく大方の経理担当者ならご存知かと思いますが・・

これで解らなければ結構です。私は素人だから精通されている方にご相談しています。

素人の私にこれ以上の説明はできませんので・・

補足日時:2014/12/12 18:09
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この回答へのお礼

すみません。#3の方と間違って貴殿に入力されているみたいです。

これ恐らくシステムがおかしいと思います。#1さんと#3の場所じゃ全く違いますから・・

本当に申し訳ございませんでした。

お礼日時:2014/12/13 09:43

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