
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
不動産賃貸契約書を作成することが重要です。
事務所を他人から借りるなどは、法人業務上、特別な行為ではないので、取締役会での承認などは不要でしょう。
ただし、社会通念上妥当な金額をはるかに超えた額だと、不動産賃料と名を借りた報酬の支払とみなされる余地があります。
一般的にはよそには10万で貸すのを、代表者なら3万円で貸すというように「安値」になります。
別に無料でも構いません。個人から法人への贈与は贈与税がかかりません。
特別な利益供与をすると「債務免除益」が発生しますが、代表者が所有する不動産を法人に提供してる程度なら、債務免除益を法人税申告書で加算する必要もないでしょう。
税務調査官は「法人と個人の区別がついてるかどうか」を重要ポイントとして調べます。
法人から代表者、その家族に流れてるお金がないか、金銭的なうまみが流れてないかをチェックします。
会社で購入したものを、社長が家に持っていて使ってるとなると「認定賞与」になるということです。
全く赤の他人だったら、どう処理するか?を考えて、それと同様な処理を「法人と代表者」にすれば、問題は発生しにくいです。
No.3
- 回答日時:
これは金額の代償が全く関係ないわけではありませんが、基本的には利益相反取引です。
つまり賃料を高くすれば社長が得し、会社が損します。安くすれば逆です。
従って基本は取締役会の承認をするべきです。その場合は社長自身は特別利害関係者で決議には加わりません。
他の取締役が賛成多数ならばOKです。ただし賛成したその取締役は何か問題が生じた場合は連帯責任です。
後は他の方のお答えどおり、適正な対価として賃貸契約書を作成すれば問題はありません。
No.1
- 回答日時:
社長個人が所有する不動産を、会社に貸すのは問題ないです。
安価な家賃設定でも問題になることはありません。
無償貸与で使用貸借でも問題ないです。
家賃を支払えばその金額は個人の不動産収入となりますので、
その収入からは不動産の固定資産税や修繕費・減価償却費などの経費を差し引くことができます。
会社に家賃という経費を発生させても、個人負担の経費の範囲内なら個人に課税所得が生じることは無かったと思います。
なので、賃料の設定次第で、会社と個人間で節税することが可能です。
ただし、相場よりも不相当に高い賃料の設定をした場合、
その差額は役員報酬の追加払いと認定される可能性があります。
契約書は普通の賃貸借契約で問題ないです。
議事録は、規則でどうなっているかですね、取締役会で決定する事項なら議事録作成は必要ですが、社長のみとか総務部長あたりの判断で決済できる金額等であるなら、稟議だけでもかまわないと思います。
税務に関しての実務は詳しくないので申し訳ありません。
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