去年入籍をし、主人の仕事の手伝いをしていましたが
青色専従者給与の届出というものをしていません。
いま、去年分の決算書類をまとめていて、色々調べているうちに
去年の届出を3月15日までに出しておかなければいけなかった事に
気がつきました・・・。
もう間に合わないので、今回の申告分は従業員として
年102万給与を貰っていた事にしたらいいんじゃないかと思ったのですが、これは可能でしょうか?
結婚は去年11月。
住民票を転入させてたのが、今年の2月だからです。
生計を一にしていなかった。ならば従業員になれるんですよね?
本当は生計を一にしていましたが・・・
ちなみに一昨年から生計を一にしていたので、
専従者になると思っておりました・・・。
何も調べずにのんきに経理をしていてお恥ずかしい限りですが
少しでも節税出来たらいいと思いこの様な考えに至りました。
ご教授お願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>結婚は去年11月。
>住民票を転入させてたのが、今年の2月だからです。
>生計を一にしていなかった。ならば従業員になれるんですよね?
去年の11月までは、婚姻届を出していないから親族ではないので、一従業員という扱いに出来ます。生計が一つかどうかは関係ありません。税法上は厳密に「生計を一にする親族」かどうかで判断されます。
たとえば住み込みの親族ではない従業員に対しての支払が一般従業員として認められるように、11月までは婚姻していないので一般従業員としての扱いになります。
法律上婚姻していない限りは単なる住み込み従業員の扱いになります。
逆に言うと、去年の11月までは専従者にはなりません。
ご質問のように年の途中から専従者に変更になった場合には、変更のあった11月から2ヶ月以内に届ければ専従者の扱いになります。つまり、ご質問がもっと早く、1月中であれば、まだ届けは間に合ったのですけど。
11月以降の給与については、専従者にもなれないし、普通に給与としても認められないので(婚姻しているから生計同一とみなされます)、経費計上は出来ません。
ただ結局去年は専従者の扱いの申告はしないので、配偶者控除を受けることは出来るかと思います。
詳しくは税務署に聞いてください。
親切な説明ありがとうございます。
税務署に申告書を持参したところ、
10月まで従業員としての給与を計上して問題なし。
100万の年収で計上したところ、生活の必要経費の様なものをひいて
申告は35万になるので
併せて【38万の配偶者控除】が出来るとの事でした!
従業員としても給与は計上できないかな・・・?と思っていたので
【配偶者控除】と合わせると10万近くの節税になりました☆
ありがとう御座いました
No.2
- 回答日時:
税法上における親族とは、内縁関係を含まないことはご承知下さい。
ところで、親族に支払う給料を必要経費としないのは所得税法56条でこれを規制しているからです。
第56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし・・・
そして。この所得税法56条の例外規定として所得税法の57条が置かれています。
第57条(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)
青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が給与の支払を受けた場合には、前条の規定にかかわらず、その給与の金額でその労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況その他の政令で定める状況に照らしその労務の対価として相当であると認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入し・・・
ところでここで言う親族とは年末時点の親族ではなく給料の支払い時において親族であったかどうかです。
つまり、11月に入籍されたという事ですから、それ以前に支払われた給料は、そもそも青色専従者給料には該当せず、普通の給料です。
さて入籍後の給料ですが、こちらは専従者に対する給料ですね。
こちらははやり、所得税法五七条において、その年の3月15日までに、と規定されていますが、但し書きにて、新たに専従者がいることとなった日から2月以内に届け出を出すこととなっていますので、もうちょっと早く気がつけば、入籍後の青色専従者給与も認められたでしょうね。
なお、白色の場合には専従者控除とする場合には6月以上の専従実績が必要ですから、婚姻後の働きについては、そもそも無理です。
No.1
- 回答日時:
>生計を一にしていなかった。
ならば従業員になれるんですよね…そうではなく、大晦日現在で民法上の配偶者であったかどうかです。
>住民票を転入させてたのが、今年の2月だからです…
住民登録はどうでもよいのですが、戸籍上の婚姻届はいつ出しましたか。
昨年中に出されていたなら、別居であっても夫婦は通常、「生計が一」と見なされます。
>ちなみに一昨年から生計を一にしていたので…
では間違いないです。
夫が青色申告なら、「配偶者控除」38万円を取る以外に道はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
白色申告なら「専従者控除」86万円を取ることができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
早急な回答ありがとうございます。
婚姻は去年の11月です。
重ねて質問で申し訳ないのですが
では、10月までは従業員で11月から専従者となった。
と言う申告は出来ませんか?
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