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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
上限というのはないですが、たとえば、奥さんが喫茶店のママで、ご主人がマスターである場合、半分ずつぐらいにしておいても、問題ないと思います。
ただ、その届けを出しておく必要があります。しかし、ご主人が工場をやっていて奥さんは主に帳面だけをやっているときは、その仕事に見合うようにした方がいいと思います。従業員を雇っているときは、それとあまりにもかけ離れていると過大と見なされることがありますが、実際には、そういうことを聞いたことがありません。
法人化しても、過大報酬の制限はあります。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm
ありがとうございます。
事業主がほとんど仕事をしておらず、専従者がほとんど仕事をしている場合、専従者の給与が、例えば、1500万円くらいあっても、実際の仕事配分とあっていれば、不思議ではないのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
専従者給与はあくまでも一般の給与と同じと考えていいものです。
ですから、まったく赤の他人に同じ仕事をさせた場合に払える額であれば通常問題ありません。特に専門職の場合、その技術の対価として払うにあたっては多少高額になると思います。ただ、事業専従者は事業主の恣意が介入しやすいので、税務当局として租税回避の手段と捉えられ易くなりますので、同じような仕事をしている一般的な相場をリサーチしておく必要があると思います。法人の役員報酬でも相当の対価以上に支払っている場合は経費否認されますので、ある意味法人であろうと個人であろうと給与の額でどちらが有利かということはいえません。税金だけが法人化のメリットではありませんが、取引上メリットがあるようであれば法人化するのもいいでしょう。来年の4月以降会社法が変わりますので、法人化に伴って少し勉強してみてはどうでしょうか。>専従者給与はあくまでも一般の給与と同じと考えていいものです。
ありがとうございます。
問題なさそうですね。
4月以降、会社法が変わるんですか。勉強したいと思います!
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