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これから個人事業主になるのですが、税金対策について、おしえてください。

現在 妻はパートで年間100〜110万ほどの所得があり、その仕事を継続しながら、私の仕事も少し手伝ってもらう予定です。

青色申告しようと思うのですが、妻に年間どれくらいの金額を支払えば、1番税金が少なくすむでしょうか?

宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    訂正 妻の所得ではなく収入

    約400万円の利益見込み
    経費 30万円ほどです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/12/02 19:12
  • 利益見込み→収入見込み
    でした。

      補足日時:2015/12/02 19:14

A 回答 (3件)

パートタイマーで働いてる奥さんを青色事業専従者にはできません。


「少々手伝ってもらう程度」としても、仮に奥さんに支払った給与は、あなたの事業所得の計算をするうえでは経費とすることはできません。

今、奥さんのパートタイムをやめさせて、青色承認を受けて、青色事業専従者にするというのでしたら、
1、奥さんの年齢
2、奥さんの技能才能
と同じ他人を雇用した場合の妥当な賃金があるので、その額を青色事業専従者給与額として税務署に届け出すればよいです。

年間400万円の利益が見込まれるというならば、半額の200万円を妻に青色事業専従者給与として払えば、
夫は「青色申告特別控除額」が65万円、妻は給与所得控除額が最低65万円受けられますので、節税効果は大になってるといえます。
専従者給与が多少動いても、夫と妻の限界税率がともに5%ですから、家計合計での所得税及び住民税負担は変化しません。

ポイントは「夫の限界税率と妻の限界税率を同じにするように青色事業専従者給与額を定める」です。
ただし、毎年「調整のために毎年専従者給与額の届け出」をするのは面倒ですから、例えば毎月20万円の支払いをしておき、年末近くになったら、同額を少なくして調整すればよいです。

限界税率とは、課税所得額が195万円までは5%の税率で、それを超えた額は10%の税率の時に、「課税所得額が150万円の方の限界税率は5%」「課税所得額が220万円の方の限界税率は10%」というように使います。
要は「今の所得額にいくらか所得が増えた場合に、その増えた所得にかかる税率」を限界税率と言います。

節税を考える際には、いろいろな制度を利用して効果を出しますが、この限界税率という用語と「どういうものななのか」を知っておくと、話が早いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
自分が何も知らなくて、少し恥ずかしくなりました。

お礼日時:2015/12/02 21:11

>青色申告しようと思うのですが…



青色申告の承認は受けているのですか。
何も届けを出していないのなら、いきなり青色申告はできませんよ。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

承認済みだとして、次へ

>現在 妻はパートで年間100〜110万ほどの所得があり…

所得でなく「給与収入」だということは分かりましたけど、それは何ヶ月掛けて稼いだのですか。
6ヶ月未満でない限り、事業専従者にはなりませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

6ヶ月未満だとして、次へ

>妻に年間どれくらいの金額を支払えば…

6ヶ月以上、事業に専従しているとしても、専従者を置いた届けは出してあるのですか。
何も届けを出していないのなら、いきなり専従者給与を払っても経費とは認められませんよ。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

提出済みだとして、次へ

>1番税金が少なくすむでしょうか…

妻が「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
にどれだけ該当するものがあるかによります。

「基礎控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
しか該当しないものと仮定すれば、すでにパート分の給与だけで「所得税」が発生していますから、専従者給与を払ったところで夫婦合わせた納税額に大きな違いは出ません。
夫の税金が少し減る代わり、つまり税金が増えます。

もちろん、専従者給与を払うことで夫の税率が 10% から 5% に減る可能性もありますが、専従者給与をたとえ 1万円でも払ったら (←ここ大事)、配偶者控除も配偶者特別控除も対象外になり、その分は増税です。

現状のパートだけなら、夫は配偶者控除または配偶者特別控除を取ることができます。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

いずれにしても、今年分の決算ができたから数字を細かく検証しないと結論は出ませんが、下手をすると専従者給与を払うことで、かえって増税になる危険性を否定できないということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

丁寧にお応えいただき ありがとうございました。

お礼日時:2015/12/02 21:09

ご質問の内容ですが、



配偶者さんは年間100~110万円の所得ということは、扶養からはすでに外れているのですよね。
年間200万円以上の収入があるのかな?

専従者給与は、事業の内容や規模によって、不相当でない金額なら認められますが、
不相当に高額な場合は認められません。

そもそも、貴方が、どんな仕事で、年間にどのくらいの収入でどのくらい経費がかかるとか、
概算でもいいので、データを提示しないと1番税金が少なくすむ方法をはじき出すことはできないんです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/12/02 21:12

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