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こんにちは。現在は個人事業主をしております。
株式会社を設立しようと考えています。(社員はいないので1人会社です。)

法人を作ると、法人税を支払うことになると思いますが、1人会社の場合、

「最初に法人税」を支払って、その後に「社長(自分)に向けて給与を支払う所得税」がかかるので、二重課税になって、税負担が増えてしまうのでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

法人の収入から代表者に給与を払ったりして、残った所得に法人税が課税されるので、法人税と給与への所得税が二重で課税されるわけではありません。



個人事業主が所得が高額になったために、法人なりして、法人から給与を貰うという節税スキームがありますが、給与所得控除額(不明なら検索してください)の上限があるので、それほど美味しいスキームとは言えません。

税負担の面からは、地方税が均等割りで最低71,000円かかる事(個人なら4千円とか5千円、市で異なる)で負担は増えます。
社会保険の適用事務所に嫌でもなりますから、保険料の法人負担分が発生します。法人税よりこちらの負担の方がでかいです。
個人の所得税申告と違い法人税申告書は、失礼ながらこの質問をなさるレベルの方では手に負えるものではないので、どうしても税理士に依頼することになります。
 確定申告期に税務署の無料相談で申告書を作ってもらえばタダですが、法人税申告書を税理士に頼めば最低でも5万円程度は請求されます。

というわけで個人事業主が法人なりする際には、税負担が安くなる理由だけでは「そうとう古い年伝説を鵜呑みにしてる」状態と失礼承知でお伝えします。

建設業などでは法人組織にして建設業許可を受けてないと仕事にならないという近年の状況があるので、法人なりする人が多いです。税負担がどうのこうのと考えてる場合ではないわけです。

「〇〇株式会社代表取締役〇〇▲▼」という肩書で威張りたいとか、女の子のいる飲み屋で名刺を出して「わぁ、社長さんなんだぁ」と崇められたいとか、なんらかの理由があれば「法人なり」しても良かろうと思います。これは自由です。

大変失礼千万な物言いと承知して申します。
「法人なりすると、税金が二重に取られるの?」というレベルの疑問を抱くぐらいしか税の学習が進んでおられないのでしたら、法人設立して代表者になるなんてのは「やめたがええ」ですよ。
 これ、理由を述べておきます。税務署は個人事業主ですと「税法知らないんだぁ。しょうがないなぁ」と言ってくれる面があります。法人ですと「税法知らないって通用しないんだよね」です。「帳簿はどうなってるの?なにこれ、よく法人にしたね。馬鹿じゃないの」です。実際には「馬鹿じゃないの」は口にしませんが、心のなかでは思わます。
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社長(自分)の報酬は経費として所得から差し引かないといけません。

なので二重課税にはなりません。

社長(自分)の報酬を多くすると会社の課税所得は減り、その納税額も減りますが、社長(自分)個人の所得が多くなって個人課税額が増えます。
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二重課税にはなりません


税率が違うだけ

例えば個人事業所得が1000万だとした場合
1000万には所得税と住民税と事業税が掛かります
合計は約31%
国保と国民年金で約70万円
合計で380万円です

一方
法人にして月給を70万円取った場合
給与所得控除が194万あるので、給与所得646万
所得住民税150万で事業税はなし
法人所得は160万で、税の合計は約30%
70万の健保年金は個人分会社分合計で225万円
合計で420万円

税金だけなら法人の方が安くなりますが、社会保険料が跳ね上がるので合計では高くなってしまいます
ただし厚生年金ですので将来増加分が貰えると言えばもらえる
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自分に払った給与は経費となり法人税は課税されませんので


トータルで損になるということは特にないです。

一番得になるような額を給与額に設定されると良いでしょう。
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