どなたかお教え下さい。
現在飲食店を経営、青色申告で同居の息子を(未成年)専従者として登録、
年間約50万円を計上しています。
所得税の申告額はここ毎年0円です。
経営者である私も、息子も妻の扶養に入っていますが、
先日市役所から、通知が来て、扶養親族が重複しているので、
どちらにするか、連絡するようにとのことでした。
妻の年収は税込み700万円ほどあり、店は損をしない程度に
営業しています。
この際、私の方に、子供の扶養を付けた方がいいのか、
もしくは今まで通り妻の方でいいのか、良くわかりません。
ただ、専従者給与を払っている場合、扶養には出来ないと言われました。
扶養控除の額など考えた場合に、どちらの方がいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>同居の息子を(未成年…
何歳ですか。
今年の大晦日現在で 16歳以上ですか未満ですか。
また、19歳以上ですか未満ですか。
>経営者である私も、息子も妻の扶養に入っていますが…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、税金のカテですので 1.税法かとは思いますが、息子はともかく、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
妻が会社員等なら今年の年末調整で、妻が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>所得税の申告額はここ毎年0円…
青色申告をしている方なら分かるはずですが、納税額はどうでも良いです。
「合計所得金額」はいくらほどですか。
>妻の年収は税込み700万円ほどあり…
「課税される所得額」はいくらほどですか。
>専従者給与を払っている場合、扶養には出来ないと…
青色申告のイロハですけど。
>専従者として登録、年間約50万円を…
>扶養控除の額など考えた場合に…
19歳以上なら 専従者給与は明らかな損です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
16歳以上 19歳未満だとしても、
(1) あなたが専従者給与を払うことによって、50万 × 5% = 25,000円の所得税減。
(2) 妻の課税所得は 330万以上はありそうなので、妻が扶養控除を取れば、38万 × 20% = 76,000円の所得税減。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
とはいえ、今年は既に専従者給与を払っているようですから、あなたも妻も、今年は扶養控除を取れません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答ありがとうございました。
不勉強で申し訳ありません。
確かにわたしの所得金額は50万円程度であり、妻の配偶者特別控除の対象となっています。
息子は19歳です。
妻の扶養控除を受けるべく、役所にも話を聞いて手続きを進めたいと思います。
いろいろ勉強になりました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
青色事業専従者になってる方は、他の方の控除対象扶養親族になれません。
所得が38万円以下であってもです。
青色申告制度では、青色事業専従者と同じ年齢、性別、能力の人を雇う場合に一般的に支払がされる給与額を「専従者給与」として届けることで、経費算入できます。
控除対象扶養親族は控除額が38万円です。
対して青色事業専従者給与なら、100万円でも200万円でも「その人への給与ならそれが妥当だ」という額なら認められます。
結論からいえば「青色事業専従者として年間38万円を超える給与の支払をする」です。
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