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お世話様です。教えてください。私は今まで、父の仕事を手伝っていました。この春に結婚することになり、外で暮らすことになります。ただ、外に出て暮らしてもまだ父の仕事の手伝いはすることにはなりますが、その場合には青色申告家族従事者から外れてただの労働者になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

正確には、青色事業専従者、ですね。



所得税においては、生計を一にする家族に対して給与等を支払っても原則としては必要経費とならないのですが、青色申告の場合は、専従者給与に関する届出をすれば、専ら従事している人については、妥当な額については、必要経費にできることとなっています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm

ですから、生計を一にしなくなれば、これは関係なくなる訳で、何の届けも必要なく、普通に労働の対価として給料を支払えば、経費となる訳で、ご質問者様が言われる所の「ただの労働者」になる事となります。
(もちろん、労働の対価として相当額の給料であるべき事は、言うまでもありませんし、専ら従事しなくても、その働いた時間に対して給与を支払う場合も大丈夫です。)
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