No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>(1)さて妻を母の店の青色専従者とすることが出来ますか?
出来ます。
ただし事前の届けが必要ですから、昨年度の分は無理です。
今年からであれば可能です。
>その場合例えは年間給与が103万以下なら
>(2)夫の配偶者控除は受けられるでしょか?
受けられません。金額にかかわらず、専従者となる人は、控除対象配偶者等にはなれません。
つまりどちらか一方をお選び下さい。
この回答への補足
明瞭な回答有難うございます、
>専従者となる人は、控除対象配偶者等にはなれません
わかりました、とするとこんな場合はどうなるのでしょうか?
母は事業主なので、同居はしていても独自に生計を立てている
(息子夫婦とは別という意味です)とすると
妻は青色専従者ではなく一般の従業員とみなして給料を貰う
こういうことは事実上不可能なのでしょうか?
もし可能なら夫の配偶者控除をうけられますよね?
No.4
- 回答日時:
>こういうことは事実上不可能なのでしょうか?
そうですね。
同居している場合には「明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き」生計を一にしていると判断されるので、生計を一にしている親族への給与は原則として経費計上は出来ない(例外は専従者給与)との規則から、無理です。
ちなみに、一般従業員として雇用しているという場合には、雇用保険・労災保険の加入が義務ですから、どうしても一般従業員として雇用したい場合には、
・母は別居する。あるいは完全二世帯住宅として、生活費一切が別会計であるようにする。
等の工夫により、「明らかに生計が一ではない」ことを示すとともに、雇用保険や労災保険にも加入することで、一般従業員として扱っていることをアピールしなければならなくなるでしょう。
そうなると保険料負担など生じるから果たしてメリットがあるのかは疑問です。
No.3
- 回答日時:
横レス失礼します。
>母は事業主なので、同居はしていても独自に生計を立てている…
嫁と姑も含め、親子が同居していたら通常は「生計が一」と判断することになっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …
>妻は青色専従者ではなく一般の従業員とみなして給料を貰う…
明らかに家庭内離縁 (?) の状態であることを証明できれば、生計は別であり、普通の給料を払うことができないわけではありません。
その場合は、金額によっては夫の控除対象配偶者になることもできます。
しかし、普通の給料でも、払うには税務署への届けが必用になります。
嫁が姑の仕事を手伝い、給料をもらうということになれば、とても「家庭内離縁」などとは言えず、やはり専従者給与と見なされるでしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
参考になればと思いましたので。
下のURLを貼り付けておきます。ご覧になってみてくださいね。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
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