電子書籍の厳選無料作品が豊富!

個人事業主です。家族へ給与を支払った場合に、その支払った金額が経費になるためには、青色申告をしないとダメなんですよね?
白色申告の場合は、専従者控除になるんですよね?
青色申告でも白色申告でも、給与を支払った場合、その給与をもらった家族はそのもらった金額が給与所得になるんですよね?

A 回答 (4件)

>家族へ給与を支払った場合に、その支払った金額が経費になるためには、青色申告をしないとダメなんですよね?



違います。一定額以上の利益が出ていれば、白色でも事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円までは経費に算入できます。事前の届出は不要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

>白色申告の場合は、専従者控除になるんですよね?

その通りです。

>青色申告でも白色申告でも、給与を支払った場合、その給与をもらった家族はそのもらった金額が給与所得になるんですよね?

違います。給与収入になります。給与所得ではありません。
給与収入-給与所得控除=給与所得です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
    • good
    • 0

NO.2です。


白色事業専従者では65万円が限度だと思ってください、と答えましたが、配偶者だと86万円、他の親族だと50万円が限度です。全く別の金額を答えてました。申し訳ありません。
    • good
    • 0

個人事業主で、親族への給与支払をした場合、青色申告してる場合と白色申告の場合でその経費算入額が違います。



白色申告では65万円が限度だと思ってください(所得によるほかの計算あり、省略です)

青色申告では、税務署に届け出た金額まで経費算入できます。

どちらも専従者といいますが、青色申告してるときだか「青色専従者」といいます。

給与を貰った人はそれが「給与収入」になります。
総給与収入から給与所得控除額を引いた額が「給与所得」になります。
    • good
    • 0

そうです。

で、その方たちから所得税を徴収することをお忘れなく。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!