No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
>青白専従者
→青色専従者でいいですか?
jokkinamaさんが、奥様の扶養に入るということですよね?
配偶者控除の要件として以下の4つがあります。(国税庁HPより)
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
事業主を扶養にしてはいけないという規定はありません。
個人事業主であるjokkinamaさんの所得が38万円以下であれば、奥様の扶養になることは可能です。
でも、、、その前に専従者給与を減額するなどの処置は行わないのでしょうか?
その辺りは、顧問税理士との相談をお勧めします。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
青白でなく青色ですね。失礼しました。
可能ですね。ありがとうございました。
専従者給与を減額させると私の所得が増え、増えてもそれに対しての税額は所得税住民税合わせて15%です。
対して妻の給与に対しての限界所得税率は10%ですので、住民税を入れて25%です。
教示いただきましたように、妻への給与を減額すれば家計全体の負担額は減少すると計算しました。
ただ、妻への支払は節税目的なものでなく現実に口座振込みでしてまして、水道光熱費新聞代など家計費の支払が記録されてる家計簿みたいな口座になっており減額ができないのです。
No.3
- 回答日時:
私の回答で誤解されたようでしたらすみません。
前回のコメントで、水道光熱費やら新聞代やらを払うために口座へ振り込んでいると書かれていたので、生活費支払いのために給与を払っているのでは・・・?という意味に捕えました。
たまに、ほとんど仕事をせず、過大な専従者給与をとっている事業主の方もいらっしゃいますので、一応そのような回答をさせていただいたまでです。
質問者様のおっしゃる通り、実際にそれだけの能力をお持ちで仕事をこなし、労働の対価として支払いされているようでしたら、問題ないと思います。
No.2
- 回答日時:
> ただ、妻への支払は節税目的なものでなく現実に口座振込みで
> してまして、水道光熱費新聞代など家計費の支払が記録されてる
> 家計簿みたいな口座になっており減額ができないのです。
生活費は生活費、給料は給料。全く別モノですから、切り離して考えた方がいいと思います。
給料は、あくまでも「労働の対価」として支払うものです。
過大な専従者給与は、否認される可能性もありますので、ご注意を。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
再度の回答ありがとうございます。
回答していただいた方に、失礼なのは重々承知での質問なのですが、
「生活費は生活費、給料は給料。全く別モノですから、切り離して考えた方がいい」というアドバイスは、私たち夫婦間での給与支払が、切り離しされてないという認識からでしょうか。
妻は簿記2級を持ち、日常英会話をこなし、上場企業役員秘書の経験があるため、電話応対接客は満点で、同様の能力の人材を雇うとなると月25万円賞与なしでは雇えないのです。
妻だからと年間300万円支払うのは過大になるでしょうか。
労働の対価として妻の口座に振り込みしております。
現実に給与として支払をしてて、その金額も「社会的に相当額(もしくはそれ以下)」の場合でも、過大専従者給与となる可能性があるのでしょうか。
また、妻が受け取ってる給与を夫婦家庭の生活費に充てるというのが「生活費と給与が切り離されてない」という見方になるのでしょうか。
ご回答に噛み付いてるような言い方になってるようで、申し訳ありません。
不勉強で理解不足なので、教えていただきたく存じます。
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