No.3ベストアンサー
- 回答日時:
奥様が青色専従者になっている時点で、控除対象配偶者にもなりませんし配偶者特別控除を取ることもできません。
ですが、青色申告をしているのであれば奥様の専従者給与は特に上限がないので(常識の範囲内でですが)、ご自身の経費として好きなように決められます。
奥様を青色専従者にする限り、おそらく、お二人とも所得税・住民税がかかるでしょうからお互いの所得税の税率が低くなるように収入のバランスを取ればいいと思います。
所得税は課税所得に応じて5%~40%と変化していきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
所得税率が切り替わるラインを超えないように所得を割り振るのが賢いですね。
No.1
- 回答日時:
>妻はH22年生まれで60歳から既に年金をもらっています…
H22年生まれ?
>年98万程度…
「所得」に換算すると、65歳未満なので 28万。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
>控除対象配偶者に該当しますか…
控除対象配偶者とは、「所得」(収入ではない) が 38万以下であり、「生計を一」にし、他の者の控除対象扶養者や事業専従者にはなっていない配偶者のことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
>青色事業専従者で、給与年96万円をもらっています。…
日本語が分かりにくいですが、「もらっている」でなく、
【私が個人事業主ですので青色事業専従者で、給与年96万円を支払っています。】
ですか。
それなら給与による「所得」は 31万。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
「合計所得金額」は 59万円。
「配偶者特別控除」の対象にはなりますが、控除対象配偶者ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1193.htm
>該当しない場合、給与が年いくら以下だったら該当しますか …
本当に青色申告をしている方ですか。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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