No.1ベストアンサー
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1 白色申告者は、生計を一つにしてる者に給与を支払いしても、経費計上は出来ません。
2 「1」に対応して、給与受給者は、その給与に対しての課税はされません。
3 課税されない給与ですから、年末調整はしませんし、生命保険料控除等の所得控除はされません。
同給与だけでしたら、確定申告書の提出義務はありません。住民税の申告義務もありません。
4 個人事業主は、生計を一つにしてる子へ給与を払ったとして、源泉徴収票を作成する義務もなく、給与支払い報告書を市役所に提出する義務もありません。
5 事業者である父は「専従者控除」を受けるだけです。
6 子が支払いした生命保険料、個人年金等の掛け金は「父の確定申告書」にて父が控除を受けます。
7 「6」の意味では、それぞれの証明書を父に提出するだけ、という表現は正です。
8 なお、子は、父が申告書に記載した「専従者控除額」と同額の給与収入があるとみなされますので、例えば、他で働いて給与を貰ってるような場合には、合算しての確定申告が必要となります。
ご質問では「子」ですから、年間50万円が、父が受ける専従者控除額で、子は年間50万円の収入があったものとみなされます。
270万円と50万円の差額220万円は「父が子に与えたおこずかい」なのです。
所得税法
(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
第五六条
居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、
かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
同57条
3 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「事業専従者」という。)がある場合には、その居住者のその年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、各事業専従者につき、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を必要経費とみなす。
一 次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ その居住者の配偶者である事業専従老人 八十六万円
ロ イに掲げる者以外の事業専従者 五十万円
二 その年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合の金額とする。)を当該事業に係る事業専従者の数に一を加えた数で除して計算した金額
4 前項の規定の適用があつた場合には、各事業専従者につき同項の規定により必要経費とみなされた金額は、当該各事業専従者の当該年分の各種所得の金額の計算については、当該各事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。
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