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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
基礎控除っていうのは、自分の所得税の計算をする上で、絶対に引いてくれる控除なのです。
貴方だけに控除できるので、人に譲ることはできません。
夫婦間でも「お前、俺の代わりに受け取っておけ」とは、残念ながらできないのです。
奥さんには奥さんの「基礎控除」(38万円)がありますよ。
お前に養ってもらってるから、基礎控除をやるよ、もできません。
くれたり、貰ったりできないのです。
よく言う「子供を親父の扶養家族にした」というのは、「税金の計算上、子供を親父の扶養家族として計算した」という意味です。
その意味では「女房が青色専従者だけど、給料を払ったら、赤字になっちまった。税法上の子供の扶養家族控除を俺にしても意味ないから、女房の扶養家族にしてある」というのは、現実にある話です。
でも、No.1さんが回答したように、税負担上「意味ない」ですけどね。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/01/17 21:28
分かりやすい回答、ありがとうございます。
「なるほど!」でした。
皆さんの言われるとおり、妻の給与金額を考えないといけないようです。ありがとうございました。
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No.2
- 回答日時:
事業主が赤字であった(所得が38万円以下であった)ばあいには、それが専従者給与の支払の結果であっても、事業主が専従者の扶養親族(控除対象配偶者)となることは可能です。
もちろん、お子さん達を専従者たる妻の扶養親族とすることも差し支えありません。
ただし、恒常的に事業主の所得より専従者の所得の方がおおいのは「なぜ」というのと「過大給与」との疑いはもたれるかもしれませんね。
所得配分は、適正に、と言う意味では#1さんと同意見ですが。
No.1
- 回答日時:
>専従者給与を支払っています。
今年は私の事業は赤字に…専従者給与は、事業の収益から払える額か限度です。
専従者給与を過剰に払って赤字になったというのは通用しません。
給与額を減らして、赤黒とんとんになるような決算書にしましょう。
>子供たちの扶養控除を妻の所得から控除して…
そんなことを考えるくらいなら、専従者給与を 1円も払わずに、事業主自身が、
・基礎控除 38万
・配偶者控除 38万
・扶養控除 38万× [子供の人数]
・社会保険料控除その他適宜
を取るのが基本です。
「配偶者控除 38万」では税金が発生する場合に限り、配偶者控除に代えて 38万以上の専従者給与とし、節税を図るのがセオリーです。
>自分の基礎控除も妻の扶養控除に出来るでしょうか…
夫婦間に「扶養控除」は適用されません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2009/01/17 18:30
早速のご回答ありがとうございます。
なんだか、混乱して分からなくなってきました・・・
感覚的には、「しないほうが良さそう」と、思っています。
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