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今年から私の農業所得の申告に、同居している81歳の母を青色事業専従者とする手続きをとりました。
母への今年1年間の給与支払い総額は1,100,000円です。母は昨年父と死別しており、勿論その後再婚はしていません。また、現在扶養しているものはなく、遺族年金を含めて年間45万円ほどの年金を受給しています。
近々、給与所得者(母)の源泉徴収事務を始めるにあたり、上記の状況で母は一般の寡婦として27万円の寡婦控除が受けられるのでしょうか?
青色申告を始めたばかりでよく分からない事ばかりです。基本的なことだと思いますが、どなたかお教え下さい。よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「夫を死別した後再婚していない方でその年分の合計所得金額が500万円以下の方」
という条件を満たしますので、お母さんは自身の所得について寡婦控除(27万円)を受けることができます。
(配偶者控除・配偶者特別控除や扶養控除を考えるときに、配偶者やその親族が専従者給与を受けていると、その者を控除対象配偶者や扶養親族として所得控除を受けることはできませんが、
寡婦控除に関しては「専従者給与を受けていないもの」という条件はついていません)
回答ありがとうございます。
母の給与所得が110万円なので、寡婦控除が受けられないと所得税が発生するところでした。これで節税できます。
ありがとうございました。
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