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夫63歳年収1000万で明日退職します その後仕事はしない予定ですが、58歳年収280万の契約社員の妻の社会保険に入れますか? 今のところ夫は自信の社会保険を延長しますが、会社負担がなくなるため今までの倍の保険料を納める事になるそうです
ちなみに夫は昨年ガン治療し、まだ予後観察中です 昨年度は多額の治療費を支払いました(後に健保から戻りはありましたが)また妻の会社では月一律25000円以上の治療費は戻るようになっています 社会保険に入れるなら、同じ条件で治療費は戻るんでしょうか?
以上、回答お待ちしております よろしくお願いいたします

A 回答 (4件)

お疲れ様でした。


企業戦士のご苦労お察しいたします。

状況からすると、奥さんの社会保険に
扶養家族として加入するのは難しい
かもしれません。

まずは任意継続保険に加入されるとのこと。
この選択もこれまでの年収からすると
ちょっとお高いですね。A^^;)
健康保険組合にもよりますが、
単純計算で40万ぐらいですかね。
(上限額設定がありの条件で)
それがなければ、国保の方が
安いと思います。

ここで任意継続保険に入らず、
いきなり、奥さんの扶養家族で
申請した場合。

通常、社会保険の扶養要件は、
●今後の収入見込が60歳以上は
 年180万未満です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

しかし健保によって、解釈が
違います。
・退職して今後の収入見込みなし。
という理由だけですんなり通る所も
あれば、
・これまでの家計の事情
まで、考慮される所もあります。
つまり昨年まで比較的高収入だった
から、扶養の条件とならない。
と言われる可能性もあります。

これは健保組合や勤務先の考え方
で千差万別なのです。

●とりあえずは任意継続保険でいき、
奥さんの健保組合に相談してみて
確実に加入できるのなら、任意を
打ち切ればよいと思います。

次に任意継続保険の期間は2年という
制約があります。
(退職者特例という健康保険制度を
もっている所もありますが。)

2年後であれば、年収も落ちている
ので、扶養認定もとおりそうですが、
年齢からすると、老齢基礎年金などの
★年金受給開始となります。

おそらく退職直後からこれまで支給停止と
なっていた、年金の一部が受給開始と
なりますし、65歳から基礎年金の
受給開始となり、収入からしますと
★180万以上の年金受給が想定されます。
(概算でも加給年金を含めると、200万
 ぐらいになると思いますが…)

繰り返しになりますが、60歳以上の
社会保険の扶養条件は、
●収入が180万未満であることです。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

しかしこの頃になれば、年金収入だけ
なので、国民健康保険の保険料はかなり
安くなります。

また高額療養費の上限額も年収により、
変わります。

確かに優良な健保組合では保険料も
高額療養費の上限額も低いし、
給付金なども充実している所が
ありますが、なかなか思ったようには
加入はできないです。

もうひとつ。
退職事由は何になりますか?
契約打ち切りなどや、ご病気が原因で
あれば、国民健康保険の保険料軽減が
受けられます。7割減
東京都新宿区の例
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken02_00 …

但し、失業給付の受給申請が必要に
なります。
失業給付を受けると年金の調整や
奥さんの社会保険の扶養家族には
なれなくなります。

退職後発行される離職票で退職事由は
確認できます。
退職事由コードと国保の関係は以下の
とおりです。
http://members3.jcom.home.ne.jp/mu-isawo_rosha/k …

かなりいろいろな状況がからんで
複雑ですが、まとめると。

①まず任意継続保険に加入するが、
 奥さんの健保に扶養条件を確認し、
 確実に加入できたら、任意を打ち切る。

②但し年金受給が考えられるので、
 収入条件として考慮する。

③退職事由によっては失業給付を
 受給し、かつ国保保険料も安く
 できる可能性がある。

といった所ですが、いかがでしょう?

これから社会保障や福祉制度など
利用しなければいけなくなります。
複雑ですが、活用できるものが、
がんばってこられた、ご夫婦には
それなりにあると思います。

お体を大事になさり、元気にお暮しに
なられることをお祈り申し上げます。
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この回答へのお礼

ありがとう

教えてgoo はじめての質問でしたが、世の中にはなんて親切な方がいるのかと感動しました
とてもわかりやすいご説明、よく理解できました
どこに聞けばいいのか、もしくは夫を妻の保険に入れるなんてありえないなんて思ってましたがおかげさまで具体的な方法が見えてきました
また、当方のご心配まで頂き、本当にありがとうございました

お礼日時:2016/03/31 22:58

ファイナンシャルプランニング技能士です。



>58歳年収280万の契約社員の妻の社会保険に入れますか?
入れます。
通常、向こう1年間に換算して年収180万円未満なら入れます。
仕事しないなら関係ありませんが、健康保険(健保組合)によっては働く場合は妻の年収のおおむね半分以下という条件がつくこともあります。

>妻の会社では月一律25000円以上の治療費は戻るようになっています 社会保険に入れるなら、同じ条件で治療費は戻るんでしょうか?
もちろんです。
「被保険者(妻)」が受けられるものは、「被扶養者(夫)」も同じように受けられます。

なお、退職者医療制度は、加入者にとって特にメリットありません。
国保にそのような制度があるということで、国保側にメリットがあるだけです。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます
わたしの拙い質問でも、内容を理解していただき、適切な方法を教えてくださり、感謝です
とりあえず、わたしの会社の健保に確認してみます
ありがとうございました

お礼日時:2016/03/31 23:02

>会社負担がなくなるため今までの倍の保険料を納める事になるそうです



任意継続なら、保険者により標準報酬月額の上限があります。(協会けんぽなら28万)
今まで年収1000万に応じた標準報酬月額の保険料を納めていたなら、自己負担分を併せて保険料を払っても少なくなるくらいでは?

ですが、奥さまの扶養に入るなら保険料負担はなくなりますね。
ただ、高額療養費の仕組みから察するに奥様の会社は健康保険組合ですね。健康保険組合は扶養認定の基準が厳しいところが多いので、ご主人を扶養に入れられるかどうかは会社で確認されたほうがいいです。
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この回答へのお礼

ありがとう

具体的な数字をあげて頂いての回答、ありがとうございます
こういう事に知り合いの前例がないので、本当に助かりました
それぞれ一律なやり方ではないので自分で確認!が必要ですね 今までのはなんの書類でも提出の必要期限ギリギリで出していた人生ですが… 本当にためになりました
ありがとうございました

お礼日時:2016/03/31 22:48

退職して社会保険に入りますと、退職者医療制度がありますので、社会保険延長するのとどちらが得か、あなたの社会保険に入れるか役所の福祉課で相談してください。

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この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございます
どこに聞けばいいのかさえわからなかったんですが、大変助かりました ありがとうございました

お礼日時:2016/03/31 22:41

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