
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。
所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。
しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。
これは非常にわかりにくい定義なのです。
まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。
例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。
そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。
しかしある月から例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。
つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。
別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。
すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。
するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。
1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。
そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。
そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。
もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。
するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。
1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。
さて以上のことが一般的な解釈です。
一般的といったのは、所得税等の税金の場合は所得税法という法律できちんと決められていて、103万という数字は全国一律です。
しかし健康保険については厚生労働省からの通達があり、そのガイドラインに沿った形で健保組合独自で規定を定めることが出来るのです。
そして雇用保険の失業給付は非課税ですので、税金の対象には含まれません、しかし健康保険では雇用保険の失業給付は収入の対象になります。
それと雇用保険の失業給付に関する扶養等の基準に関しても各健保の裁量で決められる部分が多いのです。
政管健保ですと規定については大体わかります、やはり「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
そこで組合健保ですが
1.日額に関係なく扶養になれる
2.政管健保に準拠する
3.1円でももらえば扶養にはなれない
4.自己都合の退職の場合3ヶ月間は給付制限期間として失業給付はされませんが、その期間さえも扶養になれない
5.その他
というように結構幅が大きいようです。
ですからそれを踏まえて、健保組合に失業給付についての扱いを健保組合に確認してください。
1だったらこれはラッキー、でも数は少ないと思います、このサイトの質問でも今まで1例しか見ませんでした。
2が1番多いでしょうね。
3,4,5の場合はちょっと複雑になりますね。
健康保険の扶養は「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義であり、この定義の具体的な内容についてお分かりいただけたでしょうか。
結論としては健保組合によって対応が異なります、まずそれを健保組合に確認することです。
その対応と失業給付の日額との兼ね合いになります。
健康保険や年金については上記のように健保組合の対応によって、金額や期間に差があります。
ということでまず健保組合に失業給付への対応はどうなっているのかを確認することが必要です。
それから退職と入籍について
1.入籍後の退職
退職後に夫の勤務先に健康保険は扶養に、年金は国民年金の第3号被保険者にと申し出で手続きをすれば一切の費用の負担はありません。
2.退職後の入籍
この場合は退職後に一旦国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の手続きを市区町村の役所でして、入籍の後に1のような手続きを会社にするようになります。
つまり退職してから入籍までの空白期間を埋める為に国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者に加入せねばらず、その費用と手間が余計掛かることになります(入籍後に1の手続きをしたら、国民健康保険の脱退届けもあります)。
ということで2の退職後の入籍の場合の方がより手順が複雑になります。
また1,2とも雇用保険の失業給付は考慮していませんが、雇用保険を受給するならば上記のように健保の対応によってはその期間は夫の健康保険の扶養を外れて国民健康保険に、年金は第1号被保険者に変更するなどしなければならない場合もあります。
それから退職に関しての心得を。
1.雇用保険被保険者証や年金手帳は持っていますか?
これらは基本的に本人が管理するものですが、紛失することが多いということで、一部では会社が預かっている場合があります。
そうするといざ退職のときになって会社は本人が管理しているはず、本人は会社が預かっているはずと揉めることがあるのでそれらの所在を前もって確認しましょう。
2.できれば退職時に源泉徴収票をもらっておきましょう
来年になったら質問者の方も確定申告をしなければなりません、その際には源泉徴収票が必要になります(またもし新しい会社に就職した場合でも前職の源泉徴収票を提出しなければなりません)。
しかし前の会社に請求しても、会社というものはやめた人間には冷たいものでなかなか腰が重くてやってくれないものです。
このサイトでもシーズンの土壇場になって、そういう状況に陥って泣いて助けを求めてる方も結構います。
質問者の方も泣かないように、早めに請求しておいたほうがいいと思います。
退職日にすぐにというのは無理でしょうが、せいぜい1ヶ月もあればだせるはずです。
3.離職票
雇用保険の失業給付を受け取る場合はこれが必要です。
しかしこれも担当者がずぼらなことによりなかなかでないことが多いので、ただ黙って待っているだけでなく、こまめに請求することも必要です。
そうしないといつまでたっても、離職票が来ないなどという事態も起こりえます。
それから最後に、夫の扶養から外れている間は国民健康保険や国民年金の第1号被保険者として保険料を支払いますが銀行引き落としの場合は夫の口座から引き落とした方がよいですよ。
この金額は夫の控除対象になりますから、翌年に税務署で還付請求をすればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。
その際に保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。
No.3
- 回答日時:
退職した場合
○健康保険
1.国民健康保険に加入・・市役所で手続き
2.現在の健康保険を任意継続する(手続きは退職より20日以内)
保険料を調べて、安い方にして下さい
(国民健康保険・・市役所に問合せ、健康保険・・健保組合に問合せ)
○年金
1.国民年金に加入・・市役所で手続き(保険料は14100円(月))
No.1
- 回答日時:
失業保険をもらうということはすでに会社は退職してるということですよね?
だったら辞めた時点で健康保険は社会保険から国民保険へ
年金は厚生年金から国民年金へと変わるはずです
退職後すぐに入籍し、旦那の社会保険の家族になる・旦那の厚生年金の三号あつかいになるとかなら話は別ですが、そうでない場合自分で手続きするのが当然です
役所の年金課へ行けば手続き全部教えてくれます
失業保険もらおうがどうしようが、会社辞めたら(社会保険の資格なくなったら)健康保険・年金共に国民保険・国民年金に入れなければならないので全部自分で手続きしてください
国はあなたがしないかぎりなにもしてくれませんよ
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