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ご覧頂きありがとうございます。
所用につき週明けすぐに区役所に行けないため、こちらで質問させてくださいませ。
とても不安な気持ちですので何卒よろしくお願いいたします。

私は8月に退職しました。
失業保険を受給するため区役所にて国民保険に加入し、保険料9・10月分もすでに納めています。

また、年金については主人の扶養に入るため、主人に「健康保険等資格喪失証明書」
と「年金手帳」を渡しました。

ほどなくして、主人の会社から、処理が終わったとのことで年金手帳が返ってきましたが、主人の会社の「健康保険被保険者証」まで入っていたのです。

現在、国保の紙でできた二つ折りの保険証と、社保のブルーのプラスチック保険証が手元にあり、途方に暮れています。

失業保険については、扶養内パートを探し中で、認定日や就活などで積極的にハローワークに通っており、社保に変わってしまったことで失業保険の受給資格がなくなってしまうのではないかと非常に不安です。

いま私はどんな状況に置かれているのでしょうか…
お詳しい方いらっしゃいましたら、どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

Moryouyouと申します。


よろしくお願いします。

ちょっと待ってください。
何も悪いことはしていませんから、
ご安心ください。
以下の条件にもとづき、
役所かご主人の会社かを選び、
手続きすればよいのです。

現在のあなたの状態を整理しましょう。

手続きしたもの
    年金 健康保険
①役所 ?   ○ 10月まで納付済
②会社 ○   ○ いつからですか?
 ②はご主人の会社の健康保険組合
 あるいは協会けんぽの扶養条件を
 満たす必要があります。
また国民年金の手続きはされましたか?
●国民年金だけは①を選ぶとき、手続きが
 必要となります。

退職後の御認識では
年金は扶養で、健康保険は国保で
と思われていたのでしょうか?

まず、②については以下の条件を満たす
必要があります。

健康保険組合により、扶養の条件は
微妙に違うこともありますが、
協会けんぽの扶養条件は以下のとおりです。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
引用~
(1)収入要件
 年間収入130万円未満(60歳以上
又は障害者の場合は年間収入※180万円未満)

※年間収入とは、過去における収入のこと
ではなく、被扶養者に該当する時点及び
認定された日以降の年間の見込み収入額の
ことをいいます。
(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。
●雇用保険等の受給者の場合、
 日額3,611円以下であること。)
●また、被扶養者の収入には、雇用保険の
失業等給付、公的年金、健康保険の
傷病手当金や出産手当金
も含まれますので、ご注意願います。

●の所がポイントです。

既に雇用保険の失業給付は認定されたと
思われます。
『雇用保険受給資格者証』に雇用保険の
基本手当の日額が記載されていると
思われますので、3,611円以下か、
確認してください。

また傷病手当金などを受け取っているか
否かもご考慮ください。

●失業給付が3,611円を超えていた場合
社会保険を脱退することになります。
受給期間によっては(数か月なら…)
目をつぶってくれる所もあるようです。
正直に会社の健保組合などにご相談して
みてください。

●さらに国民年金の加入手続きが必要と
なります。役所で手続きしてください。
(国民健康保険はそのままでよいです。)

あと、奥さんの退職事由により、
国民健康保険の保険料軽減措置を受けられる
場合があります。
先の『雇用保険受給資格者証』に離職理由
のコードが書かれていると思います。
このコードが、以下のいずれかの場合
保険料は70%減額されます。
11・12・21・22・23・31・32・33・34
東京都新宿区の例
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken02_00 …

これは医療費の3割負担の話でなく、
保険料の軽減です。
役所で『雇用保険受給資格者証』で
手続きができます。

以上の条件により、
①国民健康保険、国民年金
②ご主人の会社の健康保険、
 年金第3号被保険者
のどちらかを選ぶことになります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

大変詳しいご回答、本当にありがとうございます。
今の状態と、これからすべきことがすべてクリアになり、とても安心した気持ちでおります。

>退職後の御認識では 年金は扶養で、健康保険は国保で‥

その通りだったのです。
退職者の手引きでは、年金と保険がバラバラに書かれており、無知な私はそれぞれについて選んでおりました。

>●雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。

この一文で、どうするべきかが決まりました。
日額はそれ以上でした。
ですので、主人の会社に相談し、いったん年金と社保から外れようと思います。

ただ、退職の理由が40の自己都合ですので、給付制限が3か月あります。
次回認定日が12月24日で、それから支給が始まりますので、11月分までは扶養のままで大丈夫なのでしょうか・・
ハローワーク・区役所・主人の会社にそれぞれ相談し、給付制限期間はどうすればよいのか確認してみます。

大変安心させていただけるご回答にベストアンサーを贈らせていただきます。
「ちょっと待ってください。 何も悪いことはしていませんから、 ご安心ください。」
と言ってくださり、本当に感謝いたします。
正直泣きそうでしたので。。笑

お礼日時:2015/10/05 15:57

>年金手帳が返ってきましたが、主人の会社の「健康保険被保険者証」まで…



当然のことです。
社保の扶養とは、年金と健保がセットです。

>主人に「健康保険等資格喪失証明書」と…

その結果が、保険証が届いたということです。

>区役所にて国民保険に加入し…

そのためには、前職の「健康保険等資格喪失証明書」が必要だったでしょう。
あなたはそれを市役所と夫の会社へと同時に出したのですか。
そんなことをするから二重加入になるんですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
無知で大変申し訳ございません。
退職した会社より、退職者の方へという冊子をいただき、年金・保険・失業手当それぞれの項で、自分に当てはまる処理を、総務に確認しながら行っただけなのですが、、
都合をつけて区役所に行きます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2015/10/04 21:56

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