No.1ベストアンサー
- 回答日時:
健康保険の被扶養者になれるのは、判定の時点から後の12ケ月間の収入の見込みが130万円以下の場合です。
失業保険を受給する場合、日額が3612円以上だと12ケ月間の収入見込みが130万円を超えてしまいますから、健康保険の被扶養者になれません。
(3612×30×12=1.300.320)
従って、この期間は市の国民健康保険と国民年金に加入することなります。
手続きは、前の会社の退職を証明する書類(離職票か社会保険資格喪失届のコピーか退職証明書)・年金手帳・印鑑を市の国保と国民年金の窓口に持参して手続きを行ないます。
失業保険の受給が終わった時点で、健康保険と年金の被扶養者になる手続きを、ご主人の会社でしてもらい、その後、市で国保の脱退の手続きをします。
No.2
- 回答日時:
私のときの話です。
先に答えてくれた方のとおりなのですが、市区役所に申請に行くときに失業保険の受給者証を持っていけば健康保険は最低額に下げてくれましたし、年金のほうは免除されましたよ。
年金は払っておいたほうがいいという方なら払えるし・・・大阪市だけかもしれませんが半額免除ってゆうのもできてました。
kasaburankaさんちの市区役所で相談してくださいね。。。
No.3
- 回答日時:
日額が3,612円以上の場合は、年額に換算しますと130万円を超えることになりますので、健康保険の扶養認定になる収入の130万円を超えることから、雇用保険受給期間中は、健康保険の扶養とはなれません。
受給期間中は、国民健康保険と国民年金に加入することになりますので、以前勤務していた会社から「健康保険・厚生年金等資格喪失証明書」という、加入していた健康保険の記号番号、年金の種類と番号、会社を退職した年月日を記載した証明書か、離職票などの退職年月日が確認できる書類と、印鑑、年金手帳をお持ちになり、役所の国保と年金担当窓口で手続きをしてください。保険証は、窓口で待っていると交付されます。国保の保険料は前年所得に応じて算定されますし、国民年金は13,300円/月の定額となっていて、それぞれ届け出の翌月には納付書が届くことになります。
雇用保険の受給が終了した段階で、扶養となることが出来ますので、扶養の手続きを行い保険証に氏名が記載されてきますので、その保険証と国保の保険証(返還します)、印鑑を持参して役所で国保から抜ける手続きをしてください。年金の資格変更は、健康保険の扶養認定の際に会社から年金の手続きとあわせて手続きがされますので、役所に年金の手続きをする必要はありません。
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