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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>その所得が給与所得のみである場合、年間103万円以下であることが要件…
そんなことがどこに書いてありましたか。
「その【収入】が【給与収入】のみである場合、年間103万円以下であること」
ではありませんか。
「給与収入」とは、給与の支給総額で、税金や社会保険料を引く前の数字。
「給与所得」とは、「給与収入」から「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm
「扶養控除」または「配偶者控除」が得られる要件は、扶養者の「所得」が 38万円以下の場合です。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm
http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.htm
扶養者に給与所得以外の所得がないのであれば、38万円に、「給与所得控除 65万円」を足した 103万円が「給与収入」の限度となります。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
質問文の誤りについてご指摘いただきありがとうございました。
「その所得が~場合、『給与収入の額が』年間103万円から~」とすれば間違いないでしょうか。間違っている場合は、再度ご指摘ください。
ご回答から、扶養控除上では、被扶養者の課税所得云々は関係なく、「総支給額」-「給与所得控除額」が38万円を超えるか超えないかで判断すればよいと解釈しました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>年間103万円以下であることが要件とのことですが、この場合の「所得」とは社会保険料等控除後の金額(いわゆる課税所得)でしょうか、それとも純粋に額面上の収入額を指すのでしょうか。
給与所得であれば、
給与収入(103万)-給与所得控除(65万)=基礎控除以下(38万以下)なら税法上の扶養家族になれます。
回答ありがとうございました。
質問が舌足らずだったのかも知れませんが、給与所得控除をするもととなる収入額は、何を指すかが今ひとつ明確でなかったので、質問したものです。
別の方のお礼にも書いたのですが、その額は税金等の控除前の金額(=源泉徴収票の支払総額)を指すものと解釈しました。
ありがとうございました。
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