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いつもお世話になっております。
例えば平成18年の12月分の給料を翌年の平成19年の1月に振り込まれた場合は
平成18年分の確定申告の対象になるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

その12月分の給料のそもそもの支給日が平成19年1月であった場合には、平成19年分の所得となりますが、そもそもの支給日が年内だったものが、年が明けて支払われたのであれば、平成18年分の所得となります。



該当の所得税基本通達を掲げます。

(給与所得の収入金額の収入すべき時期)
36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1改正)
(1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
(以下省略)


ただ、会社によっては、誤って1月が支給日となっている前年12月分の給与を前年分の所得として計算する所があり、それに基づいて源泉徴収票も発行されてしまう事となり、市町村等にも報告される事となりますので、会社にご確認しておいた方が無難とは思います。
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この回答へのお礼

早速回答頂きましてありがとうございます。
会社から貰った給料ではなく、お手伝いをしてもらった
金銭なので支払日は決まっていないことになります。
平成19年分の確定申告の時に雑収入で申告する事とします。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/02/20 23:16

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