
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
給与所得以外の所得が20万円以下の場合は、その所得について確定申告する必要はありません。
ただしヘルパーのアルバイト収入が給与である場合は、2箇所の給与所得を合わせて確定申告する必要があります。
参考URL:http://www.ezkeiri.com/soudan/kaitou/faq_b053.html
No.2
- 回答日時:
2か所以上から給与所得を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人、が確定申告をしなければなりません。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.HTM
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