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青色専従者(妻)は
給与が年間合計98万円以内なら課税されない。
夫の配偶者控除からは外れる。
という認識であっていますか?

もし、事業が借金返済のため、毎月専従者に給与が支払えない場合、妻は専従者になると給与は出ないし控除は受けられないという状況になりますか?

事業が赤字の場合、妻が専従者になるメリットはありますか?

A 回答 (4件)

前回、ちょっと端折りましたが、


給与収入での非課税の条件は
以下のような感じです。

①年間103万以内の給与収入であれば、
 所得税はかかりません。
 給与所得控除65万を控除した金額が
 38万以下なら、
 基礎控除38万を引くと、
 課税所得が0なので
 非課税なのです。
 他に社会保険料控除などを控除して
 課税所得を0とすることはできます。

②地域によりますが、
 年間93~100万以内の給与収入であれば、
 住民税もかかりません。
 所得税と同様に
 給与所得控除65万を控除した金額が
 35万以下なら(東京都の場合)
 非課税となります。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
 地域により28万の所もあります。
 前回98万と回答しましたが、
 ちょっと言葉足らずでした。
 申し訳ありません。m(_ _)m

③年間93~100万以内の給与収入であれば、
 国民健康保険は年間数万程度です。
 これは地域により保険料に大きな差が
 あります。
 無収入でも保険料は払う必要があります。
※おすまいの役所のサイトなどでご確認ください。

>毎月専従者に給与が支払えない場合、
>妻は専従者になると給与は出ないし
>控除は受けられないという状況に
>なりますか?
いっさい給与支給がない場合、
配偶者控除などは受けられます。

>事業が赤字の場合、妻が専従者になる
>メリットはありますか?
見込みしだいですね。
何かの拍子に黒字に転じたら、
給与をもらって経費計上すれば
よいのですから。
申告していて損はないと思います。

商売が明らかに赤字なら、何もしなくても
非課税です。
微妙な所であれば、そうした節税対策の
効果はあるでしょうけどね。

いかがでしょう?
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はい、大丈夫です。


青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
給与が98万円ですと、基本的には所得税も住民税も課税されないことになります。

また扶養控除を受けられるかどうかというご質問ですが
所得税法第2条
◆33  控除対象配偶者 居住者の配偶者でその居住者と生計を1にするもの(第57条第1項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等) に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第3項に規定する事業専従者に該当するものを除く。) のうち、合計所得金額が38万円以下である者をいう。

と規定されていて、「青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるものを除く」ということは、支払いがあったらダメということになります。

赤字のためお給料を1円も払っていなければ扶養に入ることができます。

赤字ですと、専従者に支払う以前にお金のやりくりの問題が出てくるのではないでしょうか?

近い将来に事業がうまくいく見込みがなければ専従者にして得策になることはあまりないので、経営上検討して
みたほうがよいでしょう。
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この回答へのお礼

すごくわかりやすいです!ありがとうございます。

お礼日時:2016/04/03 09:19

>青色専従者(妻)は


・給与が年間合計98万円以内なら課税されない。
・夫の配偶者控除からは外れる。
という認識であっていますか?

・先ず、妻は「給与が年間合計98万円以内なら課税されない」かどうか。

妻の所得税は、
給与の年間合計額が「103万円+国民年金保険料+国民健康保険料」以下なら課税されません。

妻の住民税所得割は、
給与の年間合計額が100万円以下なら課税されません。ただし、100万円を超えても、「98万円+国民年金保険料+国民健康保険料」以下なら課税されません。

妻の住民税均等割は、自治体によって課税最低限が異なるが、給与の年間合計額が93万円以下の場合はどの自治体でも課税されません。

・次に、夫の配偶者控除の件ですが、

夫(事業主)が妻に青色事業専従者給与を1円でも払うと、夫は配偶者控除を受けられません。


>もし、事業が借金返済のため、毎月専従者に給与が支払えない場合、妻は専従者になると給与は出ないし控除は受けられないという状況になりますか?

この質問は、いろいろな要素が混在するので、非常に答えにくい。回答者泣かせの質問です。問題点を整理して、質問を単純化して下さい。

〔参考〕どのような要素が混在するかというと、
①「借金返済のため、毎月専従者に給与が支払えない」という状況は、事業が赤字なら当然ですが、事業が黒字であってもあり得ることなのです。ですから資金繰りの問題と、赤字・黒字の問題を切り離さないと、答えにくい。
②「妻は専従者になると給与は出ないし」と言うけれども、事業主が妻を専従者として届け出たとしても、必ず給与を払うわけではない。給与を払わない年もあり得るのです。
③「給与は出ないし控除は受けられない」・・ これも奇妙な表現です。青色事業専従者給与を1円でも払うと、夫は配偶者控除を受けられないが、全然支払わなければ、夫は配偶者控除を受けられます。


>事業が赤字の場合、妻が専従者になるメリットはありますか?

今年の事業が赤字の場合、妻に青色事業専従者給与を払っても、今年は何のメリットもありません。しかし、来年以後の事業で、大幅な黒字が見込めるのであれば、今年の事業所得の損失(赤字)を繰り越すことによって来年以後の黒字を減額して節税できるメリットがあります(←純損失の繰越し)。
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>給与が年間合計98万円以内なら課税されない…



何の税金が?
・当年分所得税・・・課税なし
・翌年分住民税の所得割・・・課税なし
・翌年分住民税の均等割・・・自治体により異なります
・翌年分国保税の所得割・・・課税なし
・翌年分国保税の均等割・・・1名分課税

>夫の配偶者控除からは外れる…

日本語が微妙に違います。

「夫は配偶者控除を取れない」
です。

>妻は専従者になると給与は出ないし…

これも日本語がおかしいです。

「妻は専従者であっても給与が出ないし」

>控除は受けられないという…

もともと配偶者控除は妻が受けるものではありません。
1年間に専従者給与を 1円たりとも支払わなかったら、“夫が”配偶者控除を取ることは可能です。

しかし、事業が赤字なのなら所得税はかからず、配偶者控除を取ることに何の意味もありません。
絵に描いた餅に終わるだけです。

>事業が赤字の場合、妻が専従者になるメリット…

考え方が根本から間違っています。

専従者とは、赤の他人を雇う代わりに家族を従業員とすることです。
赤字であろうが黒字であろうが、事業主本人だけで仕事をこなせないなら、赤の他人に給料を払わず家族に働いてもらったほうが、家計は豊かになります。

もともと、他人はおろか家族さえも手伝わせる必要などなく、事業主本人だけで仕事を十分こなせるのなら、専従者など無用です。
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