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今年から青色申告に挑戦しようと思っています。
弥生会計で頑張っています。
自分は少し特殊な個人事業者なので分らないことが多々あります。
とりあえず以下の点、どなたか教えて下さい!

自分はリフォーム大工です。いわゆる一人親方なのですが、元受から気に入ってもらい、社員ではないのですが毎月固定で一定金額を頂ける事になりました。つまり毎月1日から31日まで働いて(もちろん休みの日もあります)月末に現金で一か月分の賃金をいただけるのです。もちろん月によって出勤日数は変わりますが固定給をいただけるというわけです。
この場合、売上の記帳はどのようにしたらよいのでしょうか?
   ○/31 現金  /  売上
という感じでいいのでしょうか?これでは現金主義?ですか?
お恥ずかしい質問ですがどうぞご教授よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

そのような状態になった場合は、個別通達で次のように取り扱われます。


大工、左官、とび等に対する所得税の取扱について
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syot …
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syot …
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syot …
一  その年中を通じ職人として一定の親方に所属している者の受ける労務の報酬は、原則として、給与所得の収入金額とすること。

ニ  常時使用人その他の従事員を有しないで、また職人として一定の親方に所属もしていないいわゆる一人親方の受ける報酬については、三に掲げる者である場合を除き、その年収(報酬)が450万円以下であるときは、原則として、その年収額にその金額の多寡に応じ、次に掲げる割合を乗じて得た金額は給与所得の収入金額とし、その余の金額は事業所得の収入金額とすること。
年収額      年収額のうち給与所得の収入金額の割合
130万円以下   80%
160万円以下   70%
190万円以下   60%
230万円以下   50%
260万円以下   40%
300万円以下   30%
370万円以下   20%
450万円以下   10%

三  店舗、作業場等を有し常時一般顧客のもとめに応じていると認められる者の受ける報酬は、雇よう契約によつて受けたことの明らかな個々の報酬を除いては、原則として、事業所得の収入金額とすること。

大工道具が自己負担であり450万円以下であるならば、二(事業所得+給与所得)を選択することとなりますが、すべて会社持ちであるならば一(給与所得)となります。
○一の場合
すべて給与所得となりますので源泉徴収票を自分で作成するか、元請けの会社から源泉徴収票を作成してもらってください。
○二の場合
現金/売上(事業所得分)
現金/事業主貸(給与所得分)
○どちらにも該当しない場合
450万円超の場合は、すべて事業所得となります。
現金/売上

この回答への補足

もし宜しければ更に教えていただきたいのですが、
(1)もしすべてが給与所得となった場合、経費は落とせなくなってしまうのでしょうか?青色申告はできないという事になりますか?
(2)その場合、所得金額が大幅に異なってきますがそれは仕方がない、ということですか?何か救済策はあるでしょうか?
(3)事業所得と給与所得に分ける場合、元受にはどんな処理をお願いしなければならなくなるのでしょうか?現時点では雇用契約などはなにもなく、もちろん保証も何もありません。

以上の点、よろしくご指導願います。

補足日時:2007/01/08 00:42
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この回答へのお礼

早速ご教授いただき感激です!
これはちょっと雲行きが怪しくなってきました。
きちんと調べてみようと思います。
本当に見ず知らずのものにこんなにご親切に教えて頂いて有難うございました。 
またお世話になるかもしれません。どうぞよろしくお願い致します。

お礼日時:2007/01/07 21:10

http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h18 …
手引きのこの部分にあります。給与所得控除後の金額を計算することは、
収入金額-給与所得控除後の金額=給与所得控除の金額
以上のようになります。

この給与所得控除の金額が必要経費に相当する金額となります。
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この回答へのお礼

siba3621様
辛抱強く丁寧にご指導くださって本当に有難うございました。
ようやく理解できました。
なんとお礼を言ってよいやら分りません。
心から感謝いたします。
帳簿が無駄にならないように青色申告できるよう頑張ってみようと思います。本当に有難うございました。

お礼日時:2007/01/08 20:17

全額給与所得になる場合は、自己負担の必要経費となるような支出がなく従来からある固定費のみである場合をいいます。

したがって、給与所得となった場合給与所得控除の方が固定費の必要経費を超えている場合を想定しています。このような場合は、給与所得として認定されることとなりますのでその年分は、事業所得がないこととなります。

このように考えますので所得が大幅に異なることにはならないこととなります。事業所得で申告した方が有利である場合は、給与所得としての性格のない収入(経費を会社が負担していない)と考えられるので事業所得として申告します。

給与所得と事業所得と区分する場合
特に元請けにお願いすることはありません。税務署に対してどこからどのような収入があったか確認できるようにしておけばよいのです。

以上事実認定になるので具体的な入金状況や経費の負担状況などを持参の上所轄税務署でご相談ください。
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この回答へのお礼

重ね重ねご指導に感謝いたします。
恥を承知でもう一つだけお訪ねさせてください。
給与所得控除額と言うのが確定申告書の記入の手引書の中に出ていないのですが、どこでこの数字を反映させればよいのでしょうか?
それともこれは源泉徴収票の中で処理される数字なのでしょうか?
今まで源泉徴収票をもらったことがないので分りません。
良ければこの点をハッキリさせていただきたく思います。
どうぞよろしくお願い致します。

お礼日時:2007/01/08 12:15

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