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弟から相談された事なのですが詳しい方アドバイスお願いします。
昨年いっぱいでサラリーマンを退職し現在までアルバイトをしたりしなかったりで
年末までに正社員になれるかもしれない現状らしいのですが
今年の収入としては100万円以下になりそうとのことです。
昨年の年収が約500万円で配偶者あり(パート年収100万円以下)扶養家族(小中学生一人ずつ)
住民税(月割額で約7000円)国保(約27000円)国民年金の支払いは欠かしていないそうです。
こういったケースの場合、国民年金の支払額が変わりないのは分かるのですが
正社員フリーターに関わらず来年度の住民税、国保又は社会保険の支払い金額は
どの程度になるか目安程度は分かるのでしょうか?
無知な兄で申し訳ありませんがアドバイスお願いいたします。

A 回答 (1件)

 サラリーマンの所得税は原則としてその年のうちに精算します。

地方住民税は翌年の6月から前年分所得に対しての支払いが始まります。国民健康保険料はさらに遅れ、5~7月分までは前年分の数字を元に概算し、8月分から確定した保険料が徴収されることが多いようです。

 年間の給与収入がご夫婦ともに100万円以下でほかに収入がなければ所得税は非課税となります。その場合それぞれ年末調整を受けていれば話は終わりです。年の途中で源泉徴収されていた金額があるなら12月の年の最後の給与支払い時などに全額返ってきます。もし何らかのご事情で年末徴収をされていなければ勤め先から源泉徴収票を発行してもらって確定申告で返してもらえます。来年初めから3月15日まで源泉徴収票と印鑑と還付を受ける金融機関の口座のメモを持って申告会場か税務署に行けば手続きはそこで終わります。

 地方住民税ですが、都道府県民税と市区町村民税をあわせたものですがそれぞれに均等割と所得割があります。両方とも非課税になる基準は自治体によって違いますが、東京なら扶養家族がなくても100万円以下の給与収入で均等割も所得割もゼロです。地方(下記サイトの1級地以外の自治体)の場合、お子さん二人を夫婦どちらの扶養にするにしても最大でも年間4000円の均等割を払うのが可能性として最大の税額となります。
http://www.incl.ne.jp/~ksk/ksk/seido/seihox31.html

 国民年金ですが来年(平成17年)4月から毎年280円ずつあがります。この値上げは平成29年まで毎年280円ずつ行われます。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/nenkin2/nenk2 …
 国民年金の保険料は申請により免除を受けることができます。免除を受けた期間は将来の年金給付などで不利になりますが、経済的に余裕ができればリカバリーはしやすくなっています。単なる未納の場合、年金保険料は2年間しかさかのぼって支払うことはできませんが、納付の免除が認められれば10年間遡及して支払うことができます。

 国保は所得や地方住民税の額が保険料に反映しますが、役場の内部処理の関係で去年の数字が国保の担当に到達し今年の保険料の支払額が確定するのは8月からで5月~7月は前年の基準で概算されます。前年の所得が前々年の所得より大幅に減ったなどの事情がある人の場合は、個別に減免の申請ができる場合があります。自治体によって扱いは違いますので、役場に相談されてください。下記サイトは横浜市の例です。
http://www.city.yokohama.jp/me/fukushi/kokuho/ho …
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この回答へのお礼

とても丁寧で分かりやすいご説明ありがとうございました。
早速プリントアウトして弟に見せることにします。

お礼日時:2004/11/08 23:28

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