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妻が2月に24年働いた会社を退職します。社会保険から国民健康年金の申請ですが失業保険の申請をこれから行ない、自己都合の為、3ヶ月後の失業保険の支給となりますが失業給付をされている時は夫の扶養に入れないので、実際に市役所に申請を退職して3ヶ月間夫の扶養に入り、失業保険支給中は国民健康年金保険料を支払い、失業給付が終了しだい、また夫の国民年金健康保険に入るのでしょうか?。実際、経験者の方がおりましたらご指導お願い致します。

A 回答 (2件)

原則は、キャラバン21さんのおっしゃるとおり、


退職~待機期間…夫の健康保険の扶養
失業給付受給期間…国保&国民年金1号
失業保険受給終了~…夫の健康保険の扶養
となります。

ただし、夫の会社によっては、待機期間中の扶養を認めない場合もあるでしょう。この辺の取り扱いはまちまちです。ホントは統一されてるべきなんですけどね。

しかし、失業保険の受給終了後に、もし万が一、「今までの収入(もしくは前年の収入)が130万円を超えているから今年は健保の扶養にはいれない」と言われたら、堂々と反論してください。それは、明らかに間違いです。
健保&年金の「扶養」は、これから先向こう1年間に「見込まれる収入」で判断されるべきであり、過去の収入は関係ないからです。
この辺をわかっていない会社や健保組合が結構あって、ゆゆしき問題であると思っています。

ではさいなら。
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この回答へのお礼

drnelekinさんありがとうございます。≪これから先向こう1年間に「見込まれる収入」で判断されるべき≫と言う事は知りませんでした。≪この辺をわかっていない会社や健保組合が結構あって、ゆゆしき問題であると思っています。≫健康組合でも社会保険等に関する規則どおりでないという所にこれまた驚きです。

お礼日時:2003/02/18 23:44

経験者ですが、ちょっと前の事で忘れている事もあると思うので


自信なしにします。
退職後再就職せず、夫の扶養にも入れない場合・・・

○健康保険
国民健康保険に加入するか、現在の健康保険の任意継続(退職後2年まで)にするか選択することになると思います。
多分ほとんどの人は任意継続の方が保険料が安いのではないかと思います。
この場合の保険料は、会社が負担していた分も全額個人負担になります。
失業給付が終わった段階で、夫の方へ入れてもらうと良いでしょうね。

○年金
国民年金(第1号)に加入する。当然国民年金保険料を払います。
その後夫の扶養になった場合、第3号への変更。

失業給付中はもちろん、給付終了後でも、前年の収入によって扶養家族になれない会社もあります。
でも2月退職でしたら来年からはなれるでしょうか。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。健康保険は任意継続の方が安ければそうした方が良いみたいですね。

お礼日時:2003/02/17 16:53

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