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都合によりしばらく後(12月~2月のあいだ)に退職する予定です。
現在は、保険は国保組合で、今年度分の国民年金1号と、国民年金基金を年払いで支払済みです。

もし、今年中に退職した場合は、市の国保に加入する予定です。(今年一年の収入があるので、主人の社保の扶養には入れないですよね?)

その場合、いつから主人の扶養家族に入れますでしょうか?1月1日からでしょうか?(出産のために退職するので、失業給付は延長手続きを考えています)

退職した場合、国民年金1号から3号になりますよね?支払済みの保険料はどうなるでしょうか?

また、3号になった場合、年金基金のようになにかプラスできる年金ありますでしょうか?

○月に退職するのがお得!などというのはありますか?

御享受よろしくおねがいいたします。

A 回答 (5件)

社会保険(年金、健康保険)の、いわゆる「扶養」と言われている立場になれるのは、向こう1年間の収入見込みが130万円を超えない状況になってからです。


(会社のシステムで、微妙に異なることもありますが、この話を基準に詳細を聞いてみて良いと思います)
ですから、もし11月に退職し、今年1月1日~12月31日の収入合計が103万円を超えていても、12月から無収入になり「向こう1年間の収入見込みが0円」になったら、扶養に入れることになってます。

#その逆に、1月~11月が無収入で、12月から毎月20万円の収入を得る状態になったとすると、その年の12月末締めの収入合計は20万円なので税金上の扶養になれますが、社会保険の方は「向こう1年間の収入見込みが130万円を超える(240万円)」ので、扶養から抜けることになります。

税金上の扶養は、今年はおそらくご主人が配偶者控除を使えないと思いますし、来年も質問者さんが最大でも2月までで仕事を辞められるのでしたら、配偶者控除が使える状態だと思います。
税金上の扶養に関しては、いつお辞めになられても、大差ない気がします。
社会保険上の扶養については、保険料の負担が0円になるという意味では、早めにご主人の扶養になった方が、出費が抑えられるかもしれませんね。支払済みの保険料は、あとで還付されるようですので、心配ないと思います。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。「1年」のくくりがよく理解できました。税金上の扶養に関しては、いつ辞めても、大差ないようですが、社会保険上の扶養については、現在私の国保組合の自己負担率が2割なので、扶養に入ってしまうと3割と1.5倍になってしまうのが体の弱い私にとっては考えどころです。
無理のない範囲で働けるまで働いてみます。

お礼日時:2006/08/22 17:32

#4です。

再び失礼いたします。
あれ、質問者さんが加入してる国保組合、自己負担率が2割なんですね。
これだと、ご主人の扶養になって、自己負担率が3割になると、高くなっちゃいますよね。

でも、支払う保険料は、なくなりますよ。
質問者さんが扶養に入っても、ご主人の健保の保険料は変わらないので。
今まで質問者さんが支払っていた、国保組合の保険料+通院費(2割負担分)と、通院費(3割負担分)と、シミュレーションしてみるのも手かもしれませんね。
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この回答へのお礼

たびたびありがとうございます。支出のシュミレーションもしてみたいと思います。

お礼日時:2006/08/23 20:42

#2です。

一部コメントに誤りがあります。

>税金の配偶者控除は、健康保険の扶養とは別です。無職であれば、所定の書類をご主人の会社に出せば、OKです。税金は、1月から12月が単位なので、12月中(事務的には年末調整時までなら手続が簡単)に退職しないと、今年の配偶者控除を受けることができないでしょう。

今年の給与収入が、103万円未満であれることが必要です。既に103万円以上であれば、今年は配偶者控除を受ける事が出来ません。

大変失礼しました。謹んでお詫び申し上げます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。すでに今年の配偶者控除は無理そうですので、なるべく長く勤めたいと思います。

お礼日時:2006/08/22 07:33

>いつから主人の扶養家族に入れますでしょうか?1月1日からでしょうか?(出産のために退職するので、失業給付は延長手続きを考えています)


健康保険の扶養のことであれば、ご主人の健康保険が貴方様の扶養を認める決定権者なので、直接ご主人の健康保険にご確認ください。
一般的には、雇用保険の受給期間延長をすれば、扶養に入れる可能性が高いですが、健康保険によっては、出産後の出産手当金を収入とみなして、扶養にできない場合もあります。扶養認定の基準は、各健康保険で独自に定めていますので、一概にいつから入れるか言えません。扶養を認められた日が、入れる日です。
税金の配偶者控除は、健康保険の扶養とは別です。無職であれば、所定の書類をご主人の会社に出せば、OKです。税金は、1月から12月が単位なので、12月中(事務的には年末調整時までなら手続が簡単)に退職しないと、今年の配偶者控除を受けることができないでしょう。

>退職した場合、国民年金1号から3号になりますよね?支払済みの保険料はどうなるでしょうか?
健康保険の扶養に認められた場合、健保が3号の手続を代行してくれてます。認められない場合は、直接社会保険事務所で3号の手続が必要です。国民年金の保険料を過剰に納めていれば、3号になった月からの分が還付されます。手続は、社会保険事務所にご確認ください。3号の手続は、時間がかかるようなので、還付の時期は遅れるかもしれません。

>3号になった場合、年金基金のようになにかプラスできる年金ありますでしょうか?
生命保険会社等の個人年金しかありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。主人の健康保険のほうに直接問い合わせてみます。個人年金も検討してみたいと思います。

お礼日時:2006/08/21 18:29

拝見。

年金受給者です。国民年金重複納付の経験が有りますので、其の事にはお答えできます。
国民年金基金に付いては還付される事無く、年金受給時にプラスされる可能性が有ると思います。

私は国民年金の制度が出来てから加入していなくて、有る時10数年分を一括で納付した事があります。
納付年数の中に会社勤務と数年分が重複していました。納付数年後でしたが、社会保険事務所か現住所地市役所からか「過去に重複納付が有りますので還付しますので、市役所で手続をする様に」との文書が来て10数年前の分の還付を受けました。

以上からしますと遅かれ早かれ重複分は還付されますとお答えできます。○年払いは4月からの年度分の一括でひょっとしたら、割安かとも思います=退職は遅い方が良いのではないでしょうか?

○いつから扶養になり=3号に成れるか?、総合していつ退職するのが得に成るかは分かりませんので、詳しい方のお答えをお待ちしましょう。  
無事元気なお子さんのご出産を祈念致します。
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この回答へのお礼

経験にもと付くアドバイス、ありがとうございました。還付されると聞いて安心しました。

お礼日時:2006/08/21 14:10

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