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雇用保険の失業給付を一定額以上受給している間は健康保険(政管)の
被扶養者となれない・・・はずですが、
退職後、「雇用保険の手続をする間だけ」として健康保険の扶養に
入り、その後雇用保険を受給できるようになっても『被扶養者異動届』
を出していない例が今までいくつかありました。

この場合、後から見つかって健康保険の給付額の返還を請求されたり
することはありますか?
また、年金の問題もあります。遡って国民年金の手続をしないと
その間が空白になるとか・・・

A 回答 (2件)

>後から見つかって健康保険の給付額の返還を請求されたりすることはありますか?


はい、ありえます。

>遡って国民年金の手続をしないとその間が空白になるとか・・・
こちらもありえます。

で、健康保険の給付の還付についていうと基本的には時効をがあるので時効(5又は10年)を過ぎると返還請求はなされませんけど、国民年金の3号被保険者の取り消しには時効がなくいくらでもさかのぼれるので注意が必要です。このときにさかのぼって取り消された分について加入手続きが出来るかというと、2年以上前の分は手続きできず、未納が確定してしまいます。
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この回答へのお礼

なるほど。やはり手続きはちゃんとしないとだめですね。有難うございました。

お礼日時:2007/05/14 18:49

>この場合、後から見つかって健康保険の給付額の返還を請求されたり


することはありますか?

ありますね、いわゆる検認です。
下記の参考URLをご覧になってください。
政府管掌健康保険の定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。
また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合
 健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」
とも書いてあります。

参考URL:http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html
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この回答へのお礼

有難うございました。ちゃんと社会保険庁のHPにあるのですね。参考になりました。

お礼日時:2007/05/14 18:55

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