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私は、30代の会社員で、会社の社会保険に加入しています。
主人は40代の無職で、国民健康保険も加入していません。
今年、結婚したばかりですが、これを機会に主人を扶養に入れることを検討していますが、主人は未加入期間が長く、年金も払っていません。
2年分の保険料請求も私に負担がきてしまうのでしょうか?
また、40代から介護保険も入ることは、強制になっているのでしょうか?
私一人分の、社会保険料も高いと不満があるのに、主人を扶養に入れたら
相当な金額に跳ね上がってしまうのではないかと心配しています。

良きアドバイスをお願いします。

A 回答 (4件)

私は法律の専門家ではありませんので多少の間違いがあるかも知れませんので最初にお断りしておきます。


社会保険庁地方事務所や市役所窓口の方、またはここの専門家の担当の方の回答と食い違った部分はそちらの方を参考にしてください。

>主人は40代の無職で、国民健康保険も加入していません。

困りましたね。25年間以上(国民年金)+(他の年金)の加入機関がないと無年金者になってしまいます。

>国民健康保険も加入していません。
これに加入しないと病院にもいけません。行けばどれだけ多額な医療費が掛かるか分かりません。(自由診療は医者が自由に医療費をとってもいいことになっています。)

直ぐにでもご主人の健康保険の扶養家族に入れないといけません。(健康保険の掛け金は増えません。)

>主人は未加入期間が長く、年金も払っていません。
>2年分の保険料請求も私に負担がきてしまうのでしょうか?

というより、国民年金加入期間を25年以上にしないとご主人の年金の受給資格が無いことになります。
2年分どころかそれ以上積み増さないといけないかもしれません。詳しくは社会保険庁の地方事務所などでお聴きください。

あなたが先に亡くなった場合は夫は遺族年金がもらえるかも知れませんが、現状(法律が改正されない限り、多分いずれ改正されるでしょう)では25年の年金加入期間がないと、夫婦の老後はあなたの年金だけで生活をしないといけなくなります。

>40代から介護保険も入ることは、強制になっているのでしょうか?

強制ですが、月500円前後だった思います。そんなに高額ではありませんね。

>私一人分の、社会保険料も高いと不満があるのに、主人を扶養に入れたら
相当な金額に跳ね上がってしまうのではないかと心配しています。

扶養に入れたら社会保険料(健康保険料)が増えるわけではありません。あなたが支払った社会保険料から天引きされるだけで新たな負担はありません。
健康保険証にご主人の名前が載るだけです。

国民年金の掛け金については、現行では専業主婦の方は国民年金は支払わなくても、サラリーマンの夫の厚生または共済年金から自動的に支払われますので問題ないですが、質問者さんの世帯は逆ですので、専業主婦は守られていても専業主夫は守られていない可能性があります(男女平等は女性の権利は保障しても、男性の権利は保障しない)。
その場合はご主人は国民健康保険は払わないといけない可能性がありますが、かけ期間が60~65才までに25年かけないと年金の受給資格が無くなる可能性があります(無年金者)。

市役所や社会保険庁地方事務所に一度相談された方がいいですね。

国民年金を支払えない(支払わない)方が非常に増えていますので、無年金者がどんどん増えています。25年かけないと無年金者になってしまうという状態も、放置できないので政府も何らかの法的救済措置を考えざるを得ないですね。不足分を何年でもまとめて収められるようにするとかですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。主人が自分の将来に対して無関心なところが、本当に腹が立つくらいです。主人も、いつ倒れるか心配なので、早急にでも加入手続きするようにします。

お礼日時:2005/09/29 11:30

No3です。


任意加入制度を利用すれば何とか受給資格期間を満たすことができるのではないのでしょうか?
特例任意加入制度(70歳まで納付)が今年の4月施行なので38歳当時は受給不能と見られたのでしょうか?
障害年金、遺族年金も受けられると思います。
もう一度ご相談を。
http://www.shougainenkin.com/kiso-jukyu.html
http://www.h3.dion.ne.jp/~nan-nen/izoku/izo-youk …

参考URL:http://www.h3.dion.ne.jp/~nan-nen/seido/ninni.htm
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>2年分の保険料請求も私に負担がきてしまうのでしょうか?



市町村役場に国保の届出をしたのならともかく、会社に扶養の届出をしても国保料の請求はありません。

>また、40代から介護保険も入ることは、強制になっているのでしょうか?

強制です。しかしながら被扶養者には直接は一切保険料はかかりません。
ご質問者の保険料は今までと変わりません。
健康保険と同時に年金の3号該当の届出を行うことになります。これにより年金保険料も免除になります。
(No3さんの回答とは違いますが、ご主人もサラリーマンの奥さんと同じ扱いを受けることができます。)
年金手帳はお持ちですか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。恥ずかしながら、いままで払ったことがないので手帳は持ってないそうです。38歳の頃に社会保険事務所にいったら、期間がないから無理と断られたそうです。38+25=63だから65まで払い続けることはできるはずなんでしょうけどね。

お礼日時:2005/09/29 11:33

既婚者男です。


一般的には、妻が夫の扶養に入りますが、その
逆と考えればなんの問題もなく扶養に入れます。
夫に収入が無いのですから。

2年分の保険料請求はwood-chairさんの社会
保険からは来ません。

wood-chairさんが40歳になったらwood-chair
さんの給料から自動的に天引きされます。

たしか社会保険料って扶養が増えても金額は
変わらなかったきがします。

でも年金支払っていないのなら老後に年金、あて
にすることが出来ませんからより以上に蓄えが必
要になってきますね。
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