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3ヶ月前から同居(同一世帯)している私の母(54歳・無職)について質問です。

同居する以前、母は失業保険を受給していて、国民年金は免除の手続きを取っていました。
現在は失業保険の受給も終了し、所得税・社会保険ともに主人の扶養に入っています。

しかし主人の扶養に入った為、国民年金の免除が出来なくなってしまいました。
母が年金課に相談した所、『世帯分離をして国民年金免除の手続きをすれば良い』と言われたそうです。

社会保険の被扶養者の範囲には『被保険者の兄、姉、伯叔父母、甥、姪とその配偶者および孫と弟妹の配偶者で同一世帯に属している人』とありましたが、世帯が別でも同居の場合、主人の社会保険の扶養に入ったままでいられるのでしょうか?

世帯分離をすると扶養から外れてしまうとしたら・・・

・世帯分離をして年金免除の手続きをする
・同一世帯で扶養に入ったまま、国民年金を支払う

どちらが金銭的負担が少ないでしょうか?
上手く説明出来なくてスミマセン。宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

#2の追加です。



同居しているかどうかは住民票で判断されます。
従って、世帯分離をすると住民票が別になりますから、同居とは見なされないのです。

なお、この規定は政府管掌健康保険の場合で、組合健保(**健康保険組合)の場合は、健康保険組合によって規定が違いますから、健康保険組合に確認する必要があります。
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この回答へのお礼

>世帯分離をすると住民票が別になりますから、同居とは見なされないのです。

同一住所というだけではダメなのですね。一度、健康保険組合に確認するのが一番の様ですね。

大変参考になりました。有難うございました。

お礼日時:2004/12/23 19:13

上記の件につきましては、



・同一世帯で扶養に入ったまま、国民年金を支払う

でよいのではと思われます。

まず、国民健康保険には問題が多すぎます。
自治体によってはころころ保険料の計算方法をかえるところもあるくらいです。
それに、会社の健保のほうがおそらく保障が充実しているでしょう。組合健保ならなおさらです。

それに、国保に月々千円二千円はらうよりも、国民年金に一万三千程度払うほうがあとあと有利だと考えます。
昨今、年金の問題がいろいろいわれていますが、国民年金は非常に有利な金融商品であると認識してよいかと思います。
ただ、こんごの保険料や給付額が多少流動的であるというリスクはあります。

扶養に入っていれば健保の保険料は無料なのですから、その分すこしでも年金を充実させるのがベストであると考えます。
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この回答へのお礼

お礼が遅れて申し訳ありませんでした。
丁寧に教えて下さって大変参考になりました。
有難うございました。

お礼日時:2004/12/23 19:10

社会保険(健康保険)では、配偶者の親は同居している場合に扶養にすることが出来ます。


従って、所帯分離をすると扶養から外れて、本人が国民健康保険に加入することになり、国保の保険料負担が発生します。

国民年金の免除を受けて国保の保険料負担をするか、
国民年金を支払って、夫の扶養になるかの何れかを選択することとなります。

国保の保険料は前年の所得を基に所得割が計算され、均等割などが加算されますが、所得割の率や均等割の額などは、市の国保の財政状況により違います。

市の国保の係へ電話で聞けば計算してもらえますから、国民年金の月額1300円とどちらが有利かを比較します。

なお、社会保険料は給与の額で決りますから、夫の健康保険の扶養から外れても、夫の社会保険料は減額されません。

なおね国民年金の免除を受けると、将来の年金受給額も減額されますから、この点も考慮する必要があります。
参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.city.hikone.shiga.jp/shiminkyoseibu/h …

この回答への補足

分かりやすく丁寧な回答をありがとうございます。

一つ質問なのですが・・・

>配偶者の親は同居している場合に扶養にすることが出来ます。従って、所帯分離をすると扶養から外れて~・・・

現在、『同居・同一世帯』です。
世帯分離をすると、同居していても扶養から外れてしまうという事でしょうか?

補足日時:2004/12/09 16:42
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まず社会保険の扶養から外れると、国民健康保険に加入することになります。

国民健康保険料(税)は各市町村によって、算定方法等が異なるのでお住まいの役所担当課で確認してみてください。その上で、国民年金保険料(今年度は1月13,300円)と比較されてはいかがでしょうか。

ただし年金免除を受けると、老齢基礎年金の受給額が減額されます。
(免除を受けた期間について
全額免除の場合、通常に納めた場合の1/3
半額免除の場合、通常に納めた場合の2/3)
として期間が計算されます。

ということで、単純に比較しにくいとは思うのですが、今現在の金銭的負担という点から考えれば、国民年金保険料と国民健康保険料(税)の掛け金を比べてみるのが良いと思います。
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この回答へのお礼

役所担当課で、国民健康保険税がどれ位になるのか計算してもらえば良いのですね。
分かりやすく丁寧な回答をありがとうございました。

お礼日時:2004/12/09 16:41

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