ゆるやかでぃべーと すべての高校生はアルバイトをするべきだ。

傷病手当金を2カ月間受給して治癒し、その後、最初の受給から1年6カ月後に同一の傷病が発生した場合、傷病手当金を再度受給できるのでしょうか。傷病手当金が暦日ではなく、通算して1年6カ月になったことにより、理論上は受給の可能性があるのでしょうか。詳しい方、ご教示ください。

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A 回答 (1件)

最初の支給開始日が令和2年7月1日以前であれば出勤した日も含めた暦日数になります。



7月2日以降であれば通算になり、支給はされると思います。
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