A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
1
A貸付してる不動産に対して課税されてる固定資産税
B貸付してる不動産の死亡者の持分
C死亡した月までの月数は8
として、
A×B×(12分の8)
が、不動産所得の上で経費になる額です。
2
家賃収入は「売上」です。経費ではありません。
8月までに収入すべき賃料を売上にします。
補足
1
固定資産税が一年分全部経費になるのは、事業を廃止したときです(所得税法第63条)。
不動産の相続を受けた方が、引き続き大家となって貸し続ける場合は、事業廃止ではないので、この規定が適用されません。
2
所得税法における所得とは「収入すべき額」という言い方をします。
つまり「未納の家賃でも、収入すべき額なので、所得とする」です。
言い方を変えますと、1月から亡くなった8月までの家賃が全く支払いされてない場合でも「8ヶ月分の家賃をもらった」として、所得税計算をします。
No.1
- 回答日時:
>8/20に死亡した不動産収入…
誰が亡くなったのですか。
>・固定資産税(父名義 父母名義…
固定資産税は 1月 1日に不動産を所有している人に 4月からの 1年分が課せられます。
8月以降にまだ納めてない分があったとしても、あくまでも納税義務は故人であり、故人の未払金を相続人が払っていくだけですから、故人の確定申告に含めます。
いずれも、経費になるのは当該不動産の持ち主にかかる分だけです。
夫婦合算して良いものではありません。
>・家賃収入…
これは死亡日までです。
「死亡月」と考えて良いかも知れません。
その後の分は当該不動産を相続した者の所得です。
この回答への補足
言葉足らずですいません。亡くなったのは父です。
家賃収入・固定資産税の説明ありがとうございました。
1つ質問がありますが、お答え願いませんか。
亡くなった後に、父所有のアパートの修理費と火災保険の支払いを母が立替ましたが、この費用はどの様に処理をしたら良いのでしょうか。
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