No.3
- 回答日時:
給与所得の場合で、社会保険料控除を一般的な額として
1 夫 所得税 272500円
住民税 361500円
社会保険料 840000円 計1474000円
妻 所得税 0円
住民税 0円
社会保険料 0円 計 0円
2 夫 所得税 73500円
住民税 153500円
社会保険料 420000円 計647000円
妻 所得税 73500円
住民税 153500円
社会保険料 420000円 計647000円
3 夫 所得税 184500円
住民税 238500円
社会保険料 720000円 計1143000円
妻 所得税 14500円
住民税 35500円
社会保険料 4000円 計 54000円
4 夫 所得税 180500円
住民税 289500円
社会保険料 660000円 計1130000円
妻 所得税 0円
住民税 5000円
社会保険料 180000円 計 185000円
税金だけを見れば2が一番少なくなりますが、社会保険料まで含めると3が一番引かれる額が少ないですね。
ただ、社会保険料は会社や業種によって違うしこの計算とは違うこともあります。
また、税金も社会保険料控除があるので、社会保険料の額によっては多少違ってきます。
すご~いい。
ありがとうございます。
ちなみに”自営業と仮定した場合”を知りたいです。
専門家のレベルですね!
追記お待ちしております。^^¥
No.2
- 回答日時:
1 夫522,500円
妻ゼロ
2 夫、妻共に227千円、二人合計で454,000円
3 夫348,500円
妻ゼロ
4 夫344,500円
妻23,500円
二人合計で368,000円
3が所得税だけ考えると夫婦二人の所得税は少ないですね。
但し以下注意点です。
1 ご質問者夫婦の「収入」が給与だとしての計算です。
2 夫が事業収入、妻が専従者給与をとるという場合は上記の計算は該当しません。夫と妻の立場が逆でもです。
条件の1~4全てが合計収入が700万円になってることから、事業所得をどうするかというご質問なのかなと思いましたが給与として給与所得控除額をひき、配偶者控除が受けられる分は受けると上記の計算になります。
事業をしてて所得が700万円あり、青色専従者給与をいくらに設定すると、節税できるかというのがご質問の核心でしたら、上記回答は無視してください。
専従者給与額には給与所得控除が受けられる分節税効果がありますが、他回答さまがお答えのように、支払額が適切かどうかは別に判断がされることです。又、青色専従者給与額は税務署に当初届けてありますので、年最後に「いくらにする」と原則変更はできません。青色専従者になってる場合には給与の額がいくらであっても控除対象配偶者にはなれません。
所得税の件だけで回答をしてますが、年金や健康保険の負担額についてもその道の専門家からのアドバイスが必要でしょう。例えばサラリーマンである夫の配偶者が年収350万円になると、妻は夫とは別に社会保険に加入しての保険料負担が出るからです。
ご質問者のご職業、状況が不明なので「二人ともサラリーマン」として回答させていただきました。
私の質問自体が、補足不足でお恥ずかしい限りです。
いろんな場合があるのですね。。。
こういう計算がパパパっと出来てしまうのがうらやましいです^^
ちなみに、
夫、妻は”給与”です。
事業主は夫の父親です。
仕事量は給与額相当分が条件(一般的に仕事量分に対して適正な給与ということ)もちろん妻の収入が350万なら夫と同等に働きます。
0なら働かないが原則。
No.1
- 回答日時:
>以下の3つのパターンのうち、世帯の手取りとして一番多くなるのはどれ…
3つと言いながら設問は 4つあります。
それはともかく、正解は 5番です。
5. 夫:年収700万 妻:年収350万
夫も妻も最大限に働くのが、世帯全体としていちばんの収入増になります。
もし、夫婦で一つの店舗を経営しているとでもいうのなら、一方が事業主、他方が専従者となり、専従者は専従者給与 (または専従者控除) を受けることになります。
専従者給与の額は、労働の実態に鑑みて決めることであり、節税第一に 0から 350万まで任意に選べるわけではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
そりゃそうですね。^^
例が4つあるのに3つと書いてしまっていました。
オオドジ。
最後の4つめはいきなり思いついてしまったので。
ドジですなぁ。。。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 減税・節税 妻の年収を最もお得にするには!! 3 2022/06/05 19:22
- 年末調整 職場に提出する年末調整書類(扶養控除等申告書)について 夫が障がい者の事実を職場に伏せておきたい場合 5 2022/10/25 23:40
- 公的扶助・生活保護 生活保護について質問します。 夫の私は60歳で精神障害2級収入11万 障害年金月に9万円 妻50歳で 1 2022/08/29 07:23
- 夫婦 女性に質問です。 ①夫は真面目に働くが多趣味で正社員共働き&夫の両親と同居&両親の介護必須だが家事育 3 2022/04/20 13:52
- 国民年金・基礎年金 配偶者控除について 5 2023/01/19 18:56
- 家賃・住宅ローン 住宅ローン無謀ですか? 7 2022/04/28 00:50
- 減税・節税 配偶者特別控除について教えていただきたいです。 今年、私(妻)の年収が180万ほどになる見込みです。 1 2023/03/13 16:28
- ふるさと納税 ふるさと納税について教えてください。 家族構成 夫、妻、高校生、中学生 妻は今年退職して失業中 給与 2 2022/11/11 10:20
- 所得税 配偶者(自営業)の場合の社会保険、健康保険、会社からの扶養手当について 6 2022/03/26 09:55
- 養育費・教育費・教育ローン 世帯年収 2 2022/12/04 14:52
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
コンビニ店員です 印紙を貼り忘...
-
領収証の印紙代について
-
会社の経費扱いになりますか?
-
契約書の印紙について
-
会社からの報奨金
-
親を扶養家族に入れてくれない...
-
私立高校の受験料?の領収書の...
-
手形の受け取りに対する領収証...
-
印紙を間違えて貼ってしまい剥...
-
印紙を間違えて張ってしまった
-
ヤフオク、領収書の発行はどう...
-
確定申告がコロナで遅れたら
-
契約書などの収入印紙を貼り忘...
-
車雑誌を見て現車を見ずに車を...
-
昭和20年の頃の10万円は2019年...
-
税理士費用について
-
貯蓄税はどれくらいの額から税...
-
非課税世帯は415000以下とあり...
-
創業時の出資金について
-
「金銭消費賃貸契約書」の収入...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
離婚後の青色申告専従者
-
期中で法人成りした事業専従者...
-
年末調整で一旦確定した青色専...
-
社会保険料控除(国民年金)に...
-
1000万を超えるときの専従者給...
-
親からの生活援助金は贈与税に...
-
確定申告について
-
自営業 妻の働き方について
-
一人親方の個人事業主(鳶)って...
-
家族への給与支払
-
専従者給与と所得について、教...
-
一番節税になるのは
-
(ややこしいです)専従者給与の...
-
年途中から青色専従者成りの年...
-
専従者給与について
-
夫婦の貯金から妻名義の不動産...
-
税扶養とは
-
青色事業専従者の給与額について
-
入居時の経理処理について
-
不動産収入で水道代は収入にい...
おすすめ情報