No.6ベストアンサー
- 回答日時:
あなたの手元に来るまでに2回課税されていても、法人への課税と個人への課税ですから、二重課税とは言いません。
またさらに言えば、計画的に役員報酬等で個人へ持って行っていれば、配当ではないので、超過累進課税の総合課税で済むこととなるでしょう。
他に役員報酬をプラスアルファして未払い計上でもしていれば、債権者として残余財産の整理にあたれるので、給与所得の範疇での課税で済ませることもできるでしょう。
オーナー会社であれば、配偶者その他家族に手伝ってもらうということで、みなし役員などで報酬を計上することもできなくはないでしょう。
そうすれば超過累進課税の最低税率は5%だったと思いますので、税負担の軽減は可能かと思います。
二重課税で疑問を感じるのは、ガソリン税の方が強いです。ガソリン税は生成の段階で課税され、その後の流通ではコストの一部として単価に含まれています。単価に含まれるということは、消費税が課されるということです。
直接課税されていなくとも、コストとして上乗せされての消費者負担であれば、二重課税に近いことでしょう。
軽油引取税は消費者負担ですので、単価とは別に精算され、消費税は可されないのですから比較しやすいでしょう。
No.5
- 回答日時:
法人の課税所得に法人税が課税されて、残りが法人の「可処分利益」になります。
それが剰余金となり、精算時に株主に支払いされる際には、出資額を控除した部分はみなし配当額となり源泉徴収の対象になります。受け取った株主は確定申告する際に源泉徴収税額を控除できます。
しかし所得税率が高い者は確定申告すると源泉徴収税額(配当の20%)を超える所得税を納税することになるので、配当を申告書に記載しないこともできます。
先に回答したように「確定申告するかしないか」の選択が与えられてるので、二重課税ではありません。
もしかしたらですが「みなし配当額」から源泉徴収される所得税を、支払う法人が負担してるので二重課税だと言われてるのでしょうか。
配当金からの源泉徴収税額の負担者は「配当を受理した者」です。
税務署に納税する源泉所得税は法人が負担してはいません。
源泉徴収義務者が法人だと言うだけです。
ありがとうございました。一人オーナー企業の場合、法人と言っても個人事業主のようなイメージがあり、また配当を受ける株主も自分一人なので、確かに法人と個人という区別はありますが、実態は私一人なので、二重に課税を受けているような感覚になりました。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
20%源泉徴収されてほかっておく事もできるのに、確定申告することで総合課税となり、累進課税適用で20%以上の税率を適用されることになれば、結果的に損ですね。
しかし、精算できる手続きをするかしないかは納税者に選択ができるのですから、二重課税ではないです。
なんどもすみません。いったん法人税は税前利益に対して課税されて、税引き後利益が毎年累積されていくと思います。
会社清算時にはその累積された利益が配当となり課税されるので、そういう意味では2回課税されて二重課税になるのではないでしょうか?
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