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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
そうそう
あと個人事務所を設立したら節税になるとかならないとか
基本が分かっているのかどうなのか分からないので
会社員の給料であれば、個人事務所があろうが無かろうが、
給与に対する所得税の税金額は同じです。
むしろ、会社員は領収書が無くても、所得額に応じて給与所得控除と
呼ばれる必要経費相当額を認めていますから優遇されています。
だって、もらったお金全部使えるんでしょ。
で個人事務所の設立の話ですが、これは事業(商売)における
税金の計算方法となります。
事業には必要経費がかかります。
これを、売上から差し引いた金額を税金の対象とするので
節税のように見えるだけです。
しかし、必要経費も領収書があれば際限なく認められるものでは
ありません。
たとえば車ですが、個人事業者なら事業として必要があれば
必要経費で購入も可能です。
では、事業として必要が無ければ、購入しても経費とは
認められません。
(たとえば、自宅兼で行っている床屋など)
そして、たとえ経費として認められても
一年間で全額は認められません。
それは、車なんかは何年もつかえるので
7年間かけて、少しずつ経費にしなさい
ということです。
物凄く単純にしますが
700万の車を買っても年間平均100万しか
経費で認められません。
つまり最初の年は、700-100=600万
経費で認められないので
一旦税金を払う形になります。
多少多めに見て50%弱が税金となりますので
300万円税金を初年度払う形になります。
つまり初年度支払わなくてはならないのは
車の金額+所得税=1000万という計算になります。
そして事業者には、倒産のリスクもあります。
給与所得者のリスクは、解雇や会社倒産の失業
で収入はなくなりますが自分の財産は、そのままです。
しかし、個人事業者の倒産(破産)は文字通り
自分の財産すべてを失います。
いいとこ残されるのは1-2ヶ月の生活費程度。
それすら、どうなるか分かりません。
そうならないように、自分で万が一の場合の
対策を得なければなりません。
実際にはまるっと税金を払った後の残りから
40-60パーセント程度は貯蓄をしている方が多いです。
実質稼いだお金(税金を払った後)の40-60%しか
使えないのです。
それでも、個人事業主が良いのでしょうか
もちろん、収入はやればやっただけ青空天井です。
隣の芝は青く見えるものです。
No.4
- 回答日時:
給与で所得をえているが、さらに節税したいという
考えなのでしょうか?
でしたら、外資系の会社が行っている方法がいくつかあります。
高額商品の、会社負担を行う方法。
1.たとえば住居費、会社が賃貸を借り上げ、25-30%程度の家賃で
従業員へ貸し付ける。
従業員は会社家賃の分だけ所得を減らし納税額を下げることが
出来る(会社は給与の分を会社負担家賃に回すだけなので
持ち出しは同じ)
2.車両についても、リースなどを使って、同様の処理をする。
3.保養施設、ゴルフ会員権なども、同様の処理をする。
こうしたやり方で、かなりの給与額を引き下げることが可能です。
高額所得の外資系会社員はこうした手段をフル活用しています。
質問の趣旨が間違っていたら ごめんなさい
No.3
- 回答日時:
#2補足です
副業の禁止が就業規則などに書かれていても無効と考えて良いでしょう
特殊な場合にしか適用されません
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/136.htm
http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/saiy …
貴方の業務内容によってはまずいかも知れませんが基本的には副業も許されます
No.2
- 回答日時:
「個人事務所」の意味が分かりません
私はサラリーマン兼業大家してます
青色申告してますが別に事務所?は必要有りません
事業初年度+2年目は源泉所得税は全額還付でした
使えるお金は大幅に増えましたが、なぜか最終的な所得はほとんど無しでした...(笑)。
No.1
- 回答日時:
会社員が個人事務所を作るということは、副業を持つことになりますので、お勤めの会社が副業を禁止している場合にはできないでしょう。
特に税金対策ということであれば、給与所得で出た税金を事業所得(個人事務所で発生した所得)を損失にすることにより、損益通算をして税金還付を受けることになりますので、住民税のデータから会社に副業があることがばれるからです。また、仮に個人事務所を設立できたとしても事業として成り立っていない場合、税務調査により経費の否認を受けることも考えられますので、簡単にできるとは思わないほうがいいでしょう。節税対策ではなく、個人収入の安定のために事業を起こすのが本来の姿だと思います。
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